○棚倉町ホームヘルパー派遣手数料条例
平成3年12月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業
(手数料の徴収)
第3条 ホームヘルパーを派遣し、前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したときは、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から、当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は、月単位で決定する。
3 前項の実派遣時間数の計算に当たっては、1月の派遣につき1時間未満は、切り捨てるものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用者世帯の階層区分 | 1時間あたりの利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |