○棚倉町心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する規則

昭和61年6月24日

規則第11号

福島県心身障害者扶養共済掛金負担に関する規則(昭和46年棚倉町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、心身障害者の保護者に対し、町が福島県心身障害者扶養共済制度の掛金を助成することにより、加入を容易にし、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、棚倉町に住所を有する福島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福島県条例第13号)第5条第1項に定める加入者(以下「対象者」という。)とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、別表に掲げる額とする。

(助成の方法)

第4条 助成は、町が対象者に代って掛金を納入することによって行うものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、棚倉町心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、必要な審査を行い、助成の承認をしたときは、助成決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(届出)

第7条 助成を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに届出なければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 助成の対象者でなくなったとき。

(施行及び適用期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過処置)

2 この規則の施行の際、現に掛金の負担を受けていた者は、第6条に規定する決定通知があった者とみなす。

(平成7年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表(第3条関係)にかかげる掛金額は、福島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福島県第13号)別表第2に定める掛金額表によるものとする。

(経過措置)

2 改正後の第3条(助成額)の規定は、福島県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年福島県条例第60号)附則別表第1及び第2の掛金額表により、平成8年1月1日から平成9年3月31日までは(1)を、平成9年4月1日から平成10年3月31日までは(2)を適用し、平成10年4月1日以降は、福島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福島県第13号)別表第2によるものとする。

別表(第3条関係)

加入者の属する世帯の区分

助成金の額(月額)

(1) 当該年度の前年度の市町村民税について非課税である者をもって構成する世帯

掛金額に相当する額

(2) 当該年度の前年度の市町村民税について均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯)

掛金額の50%に相当する額

(3) 上記(1)及び(2)以外の世帯

掛金額の30%に相当する額

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棚倉町心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関する規則

昭和61年6月24日 規則第11号

(平成7年12月27日施行)