○棚倉町国民健康保険条例

昭和40年9月6日

条例第19号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 基金(第12条―第18条)

第8章 罰則(第19条―第22条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164条)の規定により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童又は里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 療養の給付を受けるこども(出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)である被保険者は、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金の設置)

第12条 国民健康保険事業費納付金の支払に不足が生じた場合及び公費(国県負担金、補助金及び交付金等)の精算の支払に不足が生じた場合の資金を積み立てるため、国民健康保険事業費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第13条 基金として積み立てる額は、棚倉町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(管理)

第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管するものとする。

(運用純益金の処理)

第15条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第16条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第17条 町長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第18条 第12条から前条までに定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

第19条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し20,000円以下の過料を科する。

第20条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料を科する。

第21条 町は、偽りその他不正の行為により、この条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第22条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 昭和38年棚倉町条例は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭和41年条例第16号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和41年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる第6条、第7条及び第8条の規定によるそれぞれの支給については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第16号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和44年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第11号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 昭和46年8月31日以前に給付事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正前の療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第12号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年3月31日以前に給付事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和50年3月31日以前に給付事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第17号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年3月31日以前に給付事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和54年11月30日以前に給付事由が発生した助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第11号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日以前に給付事由が発生した葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第21号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 昭和57年2月28日以前に支給事由が発生した者にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第26号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第19条及び第20条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 昭和61年2月28日以前に支給事由が発生した者にかかる助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第19条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第42号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 前項の規定にかかわらず、平成5年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお従前の例による。

(平成6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成6年4月1日前の死亡にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保険施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成6年10月1日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成18年10月1日前の出産にかかる出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第6条の規定は、この条例の施行日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(国民健康保険証への記載の特例)

2 この条例による棚倉町国民健康保険条例第5条の改正によって新たに国民健康保険証(以下「保険証」という。)への記載については、平成21年10月1日更新の保険証から記載して交付するものとし、平成21年4月1日から平成21年9月30日までの間においては、保険証に代わって棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則(平成21年棚倉町規則第1号)第6条に規定する受給資格証を交付するものとする。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町国民健康保険条例の規定は、平成24年10月1日以後の療養の給付に係る一部負担金から適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年棚倉町条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものとする。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町国民健康保険条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る棚倉町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る棚倉町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

棚倉町国民健康保険条例

昭和40年9月6日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和40年9月6日 条例第19号
昭和41年3月22日 条例第16号
昭和44年3月7日 条例第16号
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和46年8月31日 条例第26号
昭和47年3月18日 条例第5号
昭和48年3月15日 条例第9号
昭和48年12月22日 条例第56号
昭和49年3月18日 条例第12号
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和50年12月25日 条例第26号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和53年6月8日 条例第20号
昭和53年9月30日 条例第25号
昭和54年9月17日 条例第19号
昭和55年3月28日 条例第11号
昭和56年12月26日 条例第21号
昭和57年12月14日 条例第26号
昭和58年5月31日 条例第7号
昭和60年12月24日 条例第31号
昭和61年6月9日 条例第10号
昭和62年3月26日 条例第14号
昭和62年12月22日 条例第42号
平成4年3月26日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第12号
平成6年3月24日 条例第3号
平成6年9月27日 条例第10号
平成10年4月1日 条例第5号
平成13年3月23日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第9号
平成18年9月15日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第9号
平成20年12月24日 条例第34号
平成21年3月24日 条例第16号
平成21年9月18日 条例第28号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年9月25日 条例第15号
平成26年12月25日 条例第31号
平成27年6月22日 条例第20号
平成30年3月15日 条例第1号
令和元年6月17日 条例第17号
令和2年5月12日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年12月15日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第7号