○棚倉町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和58年12月5日

規則第9号

(目的)

第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等、保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により被保険者証の更新は、この規則の定めるところにより行う。

(更新)

第2条 被保険者証の更新は、毎年行う。

2 更新月日は、10月1日とする。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、更新の期間及び月日を変更することができる。この場合における保険証の有効期限は、当該保険証に記載した期限とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 棚倉町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年棚倉町規則第2号)は、廃止する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

棚倉町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和58年12月5日 規則第9号

(平成16年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和58年12月5日 規則第9号
昭和59年9月21日 規則第4号
平成16年3月30日 規則第8号