○棚倉町介護保険条例

平成12年3月24日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 保険料(第8条―第17条)

第3章 介護保険の実施に関する施策(第18条)

第4章 介護保険運営協議会(第19条―第22条)

第5章 基金(第23条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

第7章 委任(第31条)

附則

第1章 総則

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 この条例は、介護が町民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等による新たな制度的仕組みに対応し、これをより一層拡充していくことが基礎的な地方公共団体である棚倉町にとっての緊要の課題であることにかんがみ、介護に関する基本的理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関する基本的な事項及び介護保険運営協議会に関し必要な事項を定めることにより、町民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって棚倉町の福祉の増進及び町民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第3条 すべて町民は、個人としての尊厳が重んじられ、介護サービスを利用する権利を有するものとする。

2 すべて町民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

3 介護に関しては、切実なものとして誰にでも起こりえることがらであり、自己責任の原則と社会的連帯(教育的効果の追求及びボランティアの普及推進を含む。)の精神に基づき支えられるものとする。

第4条 すべて町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、及び意見を述べる機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第5条 町は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町は、介護に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める施策は町民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。

(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導等を行うこと。

(3) この条例に定める町民参画に関する規定を十分に活用するとともに、その趣旨について職員その他の関係者に周知徹底させること。

(介護サービス事業者の責務)

第6条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(町民の責務)

第7条 町民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。

第2章 保険料

(保険料率)

第8条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 52,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 62,640円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 83,520円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 90,480円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 104,400円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 118,320円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度以後における保険料は、同号の規定にかかわらず、20,880円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和3年度以後における保険料について準用する。この場合において、前項中「20,880円」とあるのは、「34,800円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の軽減賦課に係る令和3年度以後における保険料について準用する。この場合において、第2項中「20,880円」とあるのは、「48,720円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期

7月1日から同月31日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

11月1日から同月30日まで

第4期

1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第13条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第11条 保険料の額の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第12条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第13条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第14条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その金額が1,000円に満たないときは、これを徴収しない。

3 延滞金の額を計算する場合においてその計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第17条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第3章 介護保険の実施に関する施策

(介護保険の実施に関する施策)

第18条 町は、基本理念にのっとり、第5条の責務を果たすため、次に掲げる必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 在宅介護支援センターの活用等介護サービスの資質の向上等に関する措置

(2) 要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)及び要支援認定(同条第2項に規定する要支援認定をいう。)に係る調査並びに介護サービス利用者と町及び介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するために必要な措置

(3) 介護サービス利用者又はその家族等からの介護サービスに関する相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するための相談窓口の設置その他の体制整備に関する措置

(4) 介護サービス事業者等に関する情報の提供並びに介護に関する研修会及び講習会の開催その他の広報等に関する措置

2 町は、前項の措置を講ずるに当たって必要と認めるときは、県及び隣接する市町村との連携を密にするとともに、相互の意見及び情報の交換を通じて、その助言及び適切な援助を得るよう努めるものとする。

第4章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第19条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのっとり、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適正に行われることに資するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。

(2) 介護保険事業計画の進行管理に関すること。

(3) その他介護保険に係る重要事項に関すること。

(意見の具申)

第21条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第22条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 3人

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることが出来る。

5 町長は、第2項第1号の委員を委嘱するに当たっては、できるだけ町民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募制その他の適切な方法によって選任されるようにしなければならない。

第5章 基金

(基金の設置)

第23条 法第129条の規定に基づく事業運営を行うことによって生ずる剰余金を管理するため、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金等を計上すべき予算)

第24条 基金としての積立金、基金から生ずる収入及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、介護保険特別会計歳入歳出予算とする。

(管理)

第25条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の取崩しの制限)

第26条 基金は、第23条に規定する財政運営期間に必要があり取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(繰替運用)

第27条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第6章 罰則

第28条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、10万円以下の過料を科する。

(1) 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第29条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第30条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第7章 委任

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 7,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,100円

2 平成13年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 9,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 13,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 18,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 22,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 27,400円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の納期等)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第9条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期

10月1日から同月31日まで

第2期

1月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第9条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の棚倉町介護保険条例第8条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の棚倉町介護保険条例第8条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 19,008円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 19,008円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 23,904円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 21,600円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 21,600円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 26,208円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 31,104円

2 平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 23,904円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 23,904円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 26,208円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 28,800円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 28,800円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 31,104円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 33,408円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第1号に該当するもの 23,904円

(2) 条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第2号に該当するもの 23,904円

(3) 条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第3号に該当するもの 26,208円

(4) 条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第1号に該当するもの 28,800円

(5) 条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第2号に該当するもの 28,800円

(6) 条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第3号に該当するもの 31,104円

(7) 条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第8条第1項第4号に該当するもの 33,408円

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町介護保険条例第8条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(棚倉町介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の棚倉町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第2条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(経過措置)

第3条 改正後の棚倉町介護保険条例第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の棚倉町介護保険条例第8条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

棚倉町介護保険条例

平成12年3月24日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第12号
平成15年3月26日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第10号
平成20年3月19日 条例第11号
平成21年3月24日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年12月12日 条例第33号
平成27年4月1日 条例第14号
平成27年6月22日 条例第21号
平成30年3月15日 条例第3号
令和元年6月17日 条例第19号
令和2年5月12日 条例第14号
令和3年3月22日 条例第4号