○棚倉町介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 棚倉町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、棚倉町介護保険条例(平成12年棚倉町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(会長、副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1名をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会議の議長として、議事を整理し、協議会の事務を統理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、健康福祉課高齢者係において処理する。
(招集)
第4条 協議会は町長の諮問に応じるとともに、必要に応じて会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第7条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第8条 会長は審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第9条 会長は書記をして次の事項を記載した会議録を調製し、会長が指名した指名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第10条 協議会の経費は、毎年度介護保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成12年10月12日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。