○棚倉町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月8日

規則第1号

(畜犬登録申請書)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、犬に関する必要事項を記載した畜犬登録申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(畜犬登録原簿)

第2条 法第4条第2項の規定による原簿は、畜犬登録原簿(第2号様式)とする。

(鑑札)

第3条 法第4条第2項の鑑札は、第3号様式とする。

(鑑札再交付申請書)

第4条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は、毀損したときは、その事由を書き、毀損した場合には、その鑑札を添え、30日以内に町長に飼犬の鑑札再交付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に町長に提出しなければならない。

(畜犬死亡届出書)

第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、畜犬死亡届出書(第5号様式)を提出しなければならない。

(畜犬登録事項変更届出書)

第6条 法第4条第4項又は、第5項の規定により、登録事項の変更の届出をしようとする者は、畜犬登録事項変更届出書(第6号様式)を提出しなければならない。

(注射済票の交付)

第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、狂犬病予防注射済証を交付しなければならない。

2 犬の所有者は、前項に規定する狂犬病予防注射済票を町長に提示し、狂犬病予防注射済票(第7号様式)の交付を受けなければならない。

(注射済票の再交付)

第8条 犬の所有者は、狂犬病の予防注射済票を亡失し、又は、毀損したときは、その事由を書き、注射済票を提示し、かつ、毀損した場合にはその注射済票を添えて町長に狂犬病予防注射済票再交付申請書(第8号様式)を提出して再交付を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年細則第1号)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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棚倉町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月8日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)