○棚倉町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関する条例

昭和48年3月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。

(住民の協力義務)

第3条 法第6条第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分できないものについては、可燃物と不燃物に分別し、所定の場所に集める等、町長の指示に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の清掃責任者は、その管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の清掃責任者は、町長が定める計画に従い建物の内外の大掃除を実施し、清潔を保つように努めなければならない。

3 何人も公園、広場、キャンプ場、プール、道路、河川その他の公共の場所を清潔にし、汚さないようにしなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 法第6条の2第5項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(犬、ねこ等の死体の処分)

第6条 清掃責任者は、犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、町長にその運搬及び処分を申し出ることができる。

(一般廃棄物の処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第7条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により町長の許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより、許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けたものは、許可を受けた事項についてその内容を変更しようとするときは、変更事由を記載した申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により許可をしたときは、当該許可申請をした者に対し、規則で定めるところにより許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(施設及び器材の検査)

第9条 許可業者は、積換施設、処理施設、運搬用器材等について、町長が行う検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に規則で定めるところにより、検査証を交付する。

3 前項の検査証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

4 検査証は、施設又は器材の見やすい個所に表示しなければならない。

(従事者の身分証)

第10条 許可業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事する者の住所氏名及び生年月日を町長に届け出て、規則で定めるところにより身分証の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物の収集運搬又は処分に従事するものが作業に従事するときは、身分証を携帯し、その呈示を求められたときはこれに応じなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(許可証、検査証又は身分証の返納)

第11条 許可業者は、許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から30日以内に許可証、検査証若しくは身分証を町長に返還しなければならない。

2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、ただちにその旨を町長に届け出て許可証、検査証又は身分証を返納しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町長が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に関し、清掃責任者から次に掲げる手数料を徴収する。

(1) し尿収集処理手数料、し尿浄化槽清掃手数料、し尿投入処理手数料、浄化槽汚泥投入処理手数料、収集ごみ処理手数料、搬入ごみ処理手数料

東白衛生組合手数料条例(平成7年東白衛生組合条例第1号)による。

(許可申請等の手数料)

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を届出の際納入しなければならない。

(1) 第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は、1件につき2,000円

(2) 第8条第2項の規定により許可を受けようとする者は、1件につき1,000円

(3) 第9条第1項の規定による施設又は器材の検査を受けようとする者は、1件につき500円

(4) 第9条第3項の規定による検査証の再交付を受けようとする者は、1件につき100円

(5) 第10条第1項の規定による身分証の交付を受けようとする者は、従事者1人につき200円

(6) 第10条第3項の規定による身分証の再交付を受けようとする者は、従事者1人につき100円

(営業の休止及び廃業)

第14条 許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃業するときは、当該休止又は廃業の60日前までに町長に届け出なければならない。

(清掃指導員の設置)

第15条 生活環境の保全のため清掃思想の普及、一般廃棄物処理業の指導及び立入検査等を行わせるため、清掃指導員をおく。

2 清掃指導員は、町職員のうちから町長が命ずる。

3 清掃指導員は、職務執行にあたり常にその身分を示す証票を携帯し、その呈示を求められたときは、これを呈示しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 棚倉町清掃条例(昭和36年棚倉町条例第13号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によってなされている汚物取扱業の許可並びに従事者の身分証の交付を受けたものは、この条例の規定による許可業者の許可及び従事者の身分証の交付を受けたものとみなす。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

棚倉町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃に関する条例

昭和48年3月15日 条例第10号

(平成12年3月24日施行)