○棚倉町霊園条例
平成13年12月21日
条例第33号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民の利用に供するため霊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 たなぐら霊園
位置 棚倉町大字棚倉字崖ノ上102番地7
(管理)
第3条 霊園は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところにより町長が管理する。
(使用の許可)
第4条 霊園のあらかじめ区画された墳墓(以下「墳墓」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事由があるときは、町長の許可を得てその権利を譲渡することができる。
(使用者の資格)
第5条 使用者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用墳墓の数)
第6条 墳墓の使用は、一人について一区画とする。
(使用の条件)
第7条 墳墓は、墓碑等の設置及び焼骨の埋蔵以外に使用してはならない。
2 町長は、使用者に対し、管理上必要と認めるときは、墳墓並びに工作物、その他の施設に制限又は条件をつけ、若しくは必要な設備、その他の負担を負わせることができる。
(永代使用料)
第8条 墳墓の使用料は、墳墓の永代使用権を保証するものとし、その額は、一区画につき280,000円とする。
2 前項の永代使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。
3 町外に住所を有する者に使用を許可するときの使用料は、第1項の使用料の額に20%の額を加算した額とする。
(管理料)
第9条 使用者は、霊園の清掃、環境の整備(ただし、使用者が使用する墳墓を除く。)その他維持管理に要する費用として、規則で定める管理料を使用許可の際に納入しなければならない。
2 前項の管理料は、5年分(許可日が3月31日以前の場合は翌4月1日から起算する。)を前納し、5年経過毎に次の5年分を前納しなければならない。
(使用料及び管理料の還付)
第10条 既納の使用料、管理料は還付しないものとする。ただし、使用者が使用許可を受けた日から1年以内に墳墓の全部を返還したときに限り、既納使用料、管理料の半額を返還することができる。
(使用権の継承)
第11条 使用者が死亡し、又はその他の理由により使用権を行使できなくなったときは、親族又は縁故者で祭祀を主宰する者に限り、町長の許可を得て継承することができる。
(使用権の取り消し)
第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。
(3) 不正な行為によって使用の許可を受けたことが判明したとき。
(4) 使用者が霊園の尊厳を著しく損じ、社会的信用を失墜させたとき。
(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は2ケ月以内に原形に復し返還しなければならない。
3 第1項各号の規定により、許可を取り消された使用者が受けた損害については、町は賠償の責を負わない。
(使用墳墓の返還)
第13条 使用者は、墳墓の全部が不要となったときは、直ちに町長に届け出て、その場所を原形に復し返還しなければならない。
(使用墳墓の移転及び返還命令)
第14条 町長は、霊園の管理、その他事業執行上必要があると認めるときは、墳墓又は所在物件を移転又は返還させることができる。
2 前項の規定により移転又は返還させたときは、町長は、これに代わる墳墓を交付し、かつ、移転によって通常生じる損失を補償しなければならない。
(使用権の消滅)
第15条 次の各号に該当するときは、その使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算して10年を経過しても継承人がいないとき。
(2) 使用者が民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪宣告を受けたとき。
(3) 前号に規定する失踪宣告に準ずる事実が判明した場合で、町長が認めたとき。
(無縁墳墓への改葬移転)
第16条 前条各号に該当したときは、町長が墓碑等を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(損害の賠償)
第18条 使用者又は来園者が、故意又は過失により町の設備及び他人の施設をき損し、又は滅失したときは、速やかに原形に復さなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年2月1日から施行する。