○棚倉町公害防止条例施行規則
昭和49年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町公害防止条例(昭和49年棚倉町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 処理計画書は正副2通作成し、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公害防止施設等の設置場所を示す施設の図面
(2) 公害防止施設の構造図
(3) 操業系統図及び処理工程図
(4) 工事工程表
(5) 施設の新設及び増設にあっては、事業計画書
3 処理計画書の提出期限は、町長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。
(承認の通知)
第3条 町長は、処理計画書の提出があったときは、提出のあった日の翌日から起算して、30日以内に承認の通知(第2号様式)をするものとする。ただし、その期間について町長が特に認めるときは、この限りでない。
(計画変更の命令)
第4条 条例第8条第3項の規定による命令は、変更の理由及び内容を記載した文書によってしなければならない。
(実施の命令)
第6条 条例第8条第5項の規定による命令は、処理計画の内容及び期限を記載した文書によってしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。