○棚倉町公害防止条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町公害防止条例(昭和49年棚倉町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(処理計画書)

第2条 条例第8条第1項の規定により提出する処理計画書は、第1号様式によらなければならない。

2 処理計画書は正副2通作成し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公害防止施設等の設置場所を示す施設の図面

(2) 公害防止施設の構造図

(3) 操業系統図及び処理工程図

(4) 工事工程表

(5) 施設の新設及び増設にあっては、事業計画書

3 処理計画書の提出期限は、町長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。

(承認の通知)

第3条 町長は、処理計画書の提出があったときは、提出のあった日の翌日から起算して、30日以内に承認の通知(第2号様式)をするものとする。ただし、その期間について町長が特に認めるときは、この限りでない。

(計画変更の命令)

第4条 条例第8条第3項の規定による命令は、変更の理由及び内容を記載した文書によってしなければならない。

2 前項の命令により、処理計画を変更し提出する処理計画変更書は、第3号様式によらなければならない。

(弁明の機会)

第5条 条例第8条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により弁明の機会を与える場合は、あらかじめ文書をもって弁明をなすべき日時、場所、変更の内容及び当該命令の理由を通知するものとする。

(実施の命令)

第6条 条例第8条第5項の規定による命令は、処理計画の内容及び期限を記載した文書によってしなければならない。

(着工届)

第7条 条例第8条第1項の命令に基づき処理計画の承認を受けた者、同条第3項の規定による処理計画の変更を命ぜられた者又は同条第5項の規定による措置の実施を命ぜられた者が当該処理計画に基づいて着工したときは、着工した日から7日以内に公害防止施設等着工届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第8条 前条の届出による当該措置を完了したときは、完了した日から7日以内に公害防止施設等完了届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(事故発生報告)

第9条 条例第10条第1項の規定による報告は、ただちに電話その他の方法により状況を通報し、事故発生報告書(第6号様式)により町長に報告しなければならない。また事故復旧工事完了のときは、事故復旧工事完了報告書(第7号様式)によらなければならない。

(緊急時の措置報告)

第10条 条例第9条第2項の規定による報告は、緊急時における措置報告書(第8号様式)によらなければならない。

(身分証明書)

第11条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(第9号様式)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

棚倉町公害防止条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第16号

(令和3年8月24日施行)