○棚倉町公害対策審議会の組織及び運営規則
昭和49年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 棚倉町公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、棚倉町公害防止条例(昭和49年棚倉町条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則による。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第3条 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集等)
第4条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 出席できない委員は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
3 前項の場合において条例第12条第4項第2号及び第5号につき任命された委員にあっては、委任状をもって代理人を出席させることができるものとする。
(議長)
第5条 審議会の議長は会長がこれにあたる。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事録)
第7条 審議会は、その議事について議事録を作らなければならない。
2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載し、審議会で定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の議事その他会議の運営については、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和49年12月25日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。