○棚倉町公害対策審議会の組織及び運営規則

昭和49年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 棚倉町公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、棚倉町公害防止条例(昭和49年棚倉町条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則による。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 審議会は、会長がこれを招集する。

2 出席できない委員は、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。

3 前項の場合において条例第12条第4項第2号及び第5号につき任命された委員にあっては、委任状をもって代理人を出席させることができるものとする。

(議長)

第5条 審議会の議長は会長がこれにあたる。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事録)

第7条 審議会は、その議事について議事録を作らなければならない。

2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載し、審議会で定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の議事その他会議の運営については、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、昭和49年12月25日から施行する。

(平成5年規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

棚倉町公害対策審議会の組織及び運営規則

昭和49年12月25日 規則第17号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第17号
平成5年3月26日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第17号