○棚倉町農村公園設置条例
平成4年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村環境整備の推進と地域住民の健康増進を図るため、棚倉町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理運営)
第3条 農村公園の管理運営は、町長が行う。ただし、町長は、農村公園を設置する行政区に管理運営を委託することができる。
(使用料)
第4条 使用料は、徴収しないものとする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
玉野農村公園 | 棚倉町大字玉野字仲島149番地 |
祖父岡農村公園 | 棚倉町大字上手沢字祖父岡86番地外 |