○棚倉町農村公園設置条例

平成4年3月26日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村環境整備の推進と地域住民の健康増進を図るため、棚倉町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理運営)

第3条 農村公園の管理運営は、町長が行う。ただし、町長は、農村公園を設置する行政区に管理運営を委託することができる。

(使用料)

第4条 使用料は、徴収しないものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

玉野農村公園

棚倉町大字玉野字仲島149番地

祖父岡農村公園

棚倉町大字上手沢字祖父岡86番地外

棚倉町農村公園設置条例

平成4年3月26日 条例第13号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第13号
平成10年4月1日 条例第7号