○農業土木事業に関する町費負担規則
昭和31年4月2日
規則第9号
第1条 この規則は、農業土木事業に対する町費負担の基準を定め併せて工事施工の適正化を図ることをもって目的とする。
第2条 この規則は、次の農業土木事業について適用する。
(1) 国、県費補助を伴う農業土木事業
(2) 総工費3万円以上の単独で行う農業土木事業で町長の認定したもの
第4条 適用事業を施行しようとする場合は、第1号様式によりその旨申請し町長の認定を受けなければならない。ただし、町が主体となって行う適用事業についてはこの限りでない。
2 竣工検査の結果その出来型が認定事業費に満たない場合は、別表の基準により町費負担の減額を行う。
附則
1 この規則は、昭和31年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
3 この規則により難い特殊事情のある事業については、町長の認定により施行することができる。
別表(第3条関係)
適用事業に対する町費負担基準表
受益者が負担すべき額の受益面積反当額 | 第二条の種別 | 基本率 | 乗率 | 負担率 |
300円未満のもの | 第1号 | 0.150 | 0 | 0 |
第2号 | 0.250 | 0 | 0 | |
300円以上~1,000円未満 | 第1号 | 0.150 | 50/100 | 0.075 |
第2号 | 0.250 | 〃 | 0.125 | |
1,000円以上~2,000円未満 | 第1号 | 0.150 | 80/100 | 0.120 |
第2号 | 0.250 | 〃 | 0.200 | |
2,000円以上~3,000円未満 | 第1号 | 0.150 | 100/100 | 0.150 |
第2号 | 0.250 | 〃 | 0.250 | |
3,000円以上のもの | 第1号 | 0.150 | 120/100 | 0.180 |
第2号 | 0.250 | 〃 | 0.300 |