○農業土木事業に関する町費負担規則

昭和31年4月2日

規則第9号

第1条 この規則は、農業土木事業に対する町費負担の基準を定め併せて工事施工の適正化を図ることをもって目的とする。

第2条 この規則は、次の農業土木事業について適用する。

(1) 国、県費補助を伴う農業土木事業

(2) 総工費3万円以上の単独で行う農業土木事業で町長の認定したもの

第3条 この規則の適用を受ける農業土木事業(以下「適用事業」という。)に対する町費負担の基準を別表のとおり定め、予算の範囲内において負担する。

第4条 適用事業を施行しようとする場合は、第1号様式によりその旨申請し町長の認定を受けなければならない。ただし、町が主体となって行う適用事業についてはこの限りでない。

第5条 適用事業のうち第2条第2号の単独事業で町が主体となって行う事業以外の事業が竣工したときは、第2号様式により竣工届を提出し町長の検査を受けなければならない。

2 竣工検査の結果その出来型が認定事業費に満たない場合は、別表の基準により町費負担の減額を行う。

1 この規則は、昭和31年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に決定された町費負担は、この規則によりなされたものとみなす。

3 この規則により難い特殊事情のある事業については、町長の認定により施行することができる。

別表(第3条関係)

適用事業に対する町費負担基準表

受益者が負担すべき額の受益面積反当額

第二条の種別

基本率

乗率

負担率

300円未満のもの

第1号

0.150

0

0

第2号

0.250

0

0

300円以上~1,000円未満

第1号

0.150

50/100

0.075

第2号

0.250

0.125

1,000円以上~2,000円未満

第1号

0.150

80/100

0.120

第2号

0.250

0.200

2,000円以上~3,000円未満

第1号

0.150

100/100

0.150

第2号

0.250

0.250

3,000円以上のもの

第1号

0.150

120/100

0.180

第2号

0.250

0.300

画像

画像

農業土木事業に関する町費負担規則

昭和31年4月2日 規則第9号

(昭和31年4月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和31年4月2日 規則第9号