○肉用牛の繁殖育成に資するための雌牛の貸付等に関する規則

昭和49年4月16日

規則第1号

(目的)

第1条 町は、肉用牛の生産の拡大及びその経営の改善を図るため農業者に対し、この規則の定めるところにより肉用繁殖基礎雌牛(以下「雌牛」という。)を貸し付け及び譲渡し、本町畜産の振興を図ることを目的とする。

(購入及び貸付け計画)

第2条 町は、棚倉町肉用牛生産振興計画に基づき、毎年予算の定めるところにより雌牛を購入し貸し付けるものとする。

(貸付の対象等)

第3条 雌牛の貸付けを受けることができる者は、本町内に居住し、農業を営む個人で、次の要件に適合し町長が適当と認めるものに対して貸し付けるものとする。

(1) 飼養規模拡大のため、現に草資源を有し、貸付後2頭以上の繁殖用雌牛を飼養することができる見込みがあること。

(2) 貸付けを受けようとするものは、農業後継者を有しなければならない。

(3) 東白養畜農業協同組合の組合員であること。

2 前項の雌牛の貸付けは無償とし、その期間は5年とする。

(貸し付ける雌牛の種類及び頭数)

第4条 貸し付ける雌牛は、原則として生後6カ月以上の東白養畜農業協同組合の共進会において参等以上に入賞した黒毛和種の雌牛で家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に規定する登録規定により登記されたものを一農業者に対する単年度における貸付け頭数は1頭とする。

(借受け申請)

第5条 雌牛の貸付けを受けようとする農業者は2人以上の連帯保証人を立てて、雌牛借受け申請書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)を添えてこれを町長に提出しなければならない。

(貸付審査委員会の設置)

第6条 雌牛貸付けに関する運営の適正を図るため町長の諮問機関として棚倉町肉用繁殖基礎雌牛貸付審査委員会(以下「貸付審査委員会」という。)を設置する。

(貸付の決定)

第7条 町長は借受申請があった場合、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により貸付けを決定し(第3号様式)により申請者に通知する。

2 町長は前項の審査決定に当たり、貸付審査委員会の意見を徴するものとする。

(雌牛の引渡し)

第8条 貸し付ける雌牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。

2 前項の規定により雌牛の引渡しを受けた農業者(以下「借受人」という。)は、肉用繁殖基礎雌牛受領証(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付雌牛の果実の処分及び納付)

第9条 貸付期間中における雌牛の果実は、当該借受人に帰属する。ただし、町長の処分指示があるまでは、自由に処分してはならない。

2 貸付期間中における生産仔牛は、すべて生後6ケ月以上経過し、家畜改良増殖法に規定する登録規定により登記し、東白養畜農業協同組合の市場に上場させなければならない。

(借受人の一般的義務)

第10条 借受人は、貸付けを受けた雌牛を善良な注意をもって飼養管理するとともに町長が当該雌牛の管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。

2 借受人は、雌牛を借り受けた日から10日以内に東白川農業共済組合の農業災害補償法に基づく家畜共済保険の最高額に加入しなければならない。

3 借受人は貸付雌牛の種付けを行うときは、町長に種付申請書(第5号様式)を提出し、その指示に従わなければならない。

4 借受人は、種付けされた雌牛は種付けした日から2カ月目に町長が指定する獣医師により妊娠鑑定を受け、その結果受胎報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

5 借受人は、貸付けを受けた雌牛が分べんしたときは、分べん報告書(第7号様式)を提出しなければならない。

6 貸付け雌牛について盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合には、町長が指定する獣医師の診断書を添えて事故報告書(第8号様式)を7日以内に町長に提出しなければならない。

7 借受人は、貸付けを受けた雌牛から生産された仔牛については、登録規定に基づく登記又は登録を受けなければならない。

8 借受人は、借り受けた雌牛を他人に管理せしめ、又は売却若しくは更新することはできない。

(違反処分)

第11条 町長は、借受人がこの規則に基づく町長の処分に違反したときは、貸し付けた雌牛の返納を命ずることがある。

2 前項の規定による雌牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

(費用負担)

第12条 第8条第1項の規定による雌牛の引渡し、第9条第2項に規定する市場への上場に要する経費及び第10条の各規定による一切費用は、借受人の負担とする。

(貸付中の雌牛の廃用処分による収入額の一部の交付)

第13条 貸付け中の雌牛を、事故等により廃用処分の決定のあった場合において、当該廃用処分された雌牛について町長が貸付けしたときの価額に相当する額をこえる額の収入を得たときは、借受人が当該雌牛をこの規則に従い善良な管理者の注意をもって飼養したと認められた場合に限り、当該上回った収入額を借受人に交付するものとする。

(貸付期間満了後における雌牛の譲渡)

第14条 町長は次に掲げるいずれかの場合には、当該貸付牛を借受人に対して譲渡する。

(1) 貸付牛から生産された雌子牛を貸付当時における雌牛と同程度以上のものを町長の指示に従い、貸付審査委員会の評価を受けて町長に納付したとき。

(2) 飼養期間が満了し、貸付当時における購入額を町長に対して返納したとき。

2 前項の規定により雌牛の譲渡を受けようとする借受人は、肉用繁殖基礎雌牛譲渡申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(承継)

第15条 借受人が死亡し、若しくはその他の事由が生じたときは、町長の承認を得たものがこれを承継する。

(指導)

第16条 町長は、借受人に対して貸付雌牛の飼養管理状況を調査し、有畜経営技術管理講習を受講させる等、適切な指導を行うものとする。

(借受人の賠償責任)

第17条 借受人が貸付けを受けた雌牛について、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において当該事故が借受人の責めに帰すべき事由であるときは、町長の定めるところにより町に対してその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

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肉用牛の繁殖育成に資するための雌牛の貸付等に関する規則

昭和49年4月16日 規則第1号

(平成22年1月1日施行)