○棚倉町林業構造改善事業推進協議会規則
昭和49年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町が林業構造改善事業の計画の樹立、事業の実施等について、重要事項の調査審議のための諮問機関としての棚倉町林業構造改善事業推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進協議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 東白川郡森林組合長
(2) 棚倉営林署長
(3) 棚倉林業事務所長
(4) 棚倉町議会議長
(5) 棚倉町議会経済常任委員長
(6) 棚倉町農業委員会長
(7) 棚倉町農業協同組合長
(8) 近津山岡農業協同組合長
(9) 林業研究会長
(10) 婦人林業研究会長
(会長)
第3条 推進協議会に会長及び副会長各1人をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 推進協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 推進協議会の庶務は、産業振興課農林係で処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き、その他推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。