○棚倉町林業者等健康増進施設設置条例

昭和60年6月8日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育及びスポーツの振興並びに住民福祉の向上を図るため、棚倉町林業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 健康増進施設は、棚倉町大字岡田字上ノ内119番地に置く。

(施設)

第3条 健康増進施設は、次のとおりとする。

(1) 運動場

(2) 屋外便所

(使用の許可)

第4条 健康増進施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときはその使用を許可してはならない。

(1) 健康増進施設における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 健康増進施設及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可の使用を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第6条 健康増進施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第7条 故意又は過失により施設及び備品等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(管理の委託)

第8条 町長は、健康増進施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、農林業者が組織する団体にその管理を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町林業者等健康増進施設設置条例

昭和60年6月8日 条例第24号

(昭和60年6月8日施行)