○棚倉町林道維持管理条例

昭和34年11月12日

条例第21号

第1章 総則

第1条 本町地内の林道は、この条例により管理するものとし、管理者は棚倉町長とする。

第2条 管理者は、林道の維持管理のため、関係森林所有者及び地元集落の居住者をして、林道愛護組合(以下「愛護組合」という。)を組織させ、愛護組合は管理者の指導を受け、林道の維持管理をなすものとする。

第3条 愛護組合の維持管理をなすべき林道の区域は、管理者がこれを定める。

第4条 管理者は、維持管理のため必要があると認めるときは、愛護組合員に対し出役を命ずることができる。

第2章 維持

第5条 林道の維持保全のため次の事業を行う。

(1) 路面の保持

(2) 排水の整備及び道路付属物の保全

(3) 交通障害物の整理

(4) 非常災害時における防備

第6条 林産物その他の貨物運搬用車の積載量は、常時車体の重量を合わせ5,000キログラムを超えることはできない。ただし、雨雪時における積載量は、3分の2以内とする。

第7条 雨雪時又は雨雪後において使用のため著しく林道を損傷するおそれがある場合は、その使用を禁止することができる。

第8条 第6条の規定に違反したものに対しては、林道の使用を禁止することがある。

第9条 愛護組合が行う林道維持保全の事業に対し、町予算の範囲内において補助又は助成をすることができる。

第10条 この条例施行に当り必要な細則は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町林道維持管理条例

昭和34年11月12日 条例第21号

(昭和34年11月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和34年11月12日 条例第21号