○棚倉町工場設置奨励条例
平成10年4月1日
条例第8号
棚倉町工場設置奨励条例(昭和57年棚倉町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内(以下「町内」という。)に工場等を新設する事業者及び増設又は移転する既存の事業者に対して、必要な奨励措置を講じることにより工場立地の促進並びに工業の育成及び強化を図り、もって本町の産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に掲げる製造業を営む者が、物の製造若しくは加工の業務の用に直接供する施設(試験・研究開発施設を含む。)をいう。
(2) 事業者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第40号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人をいう。
(3) 新設 町内に工場等を有しない事業者が、町内に新たな工場等を建設(倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得した場合を含む。)することをいう。
(4) 増設 町内に工場等を有する事業者が、事業拡大のための既設の工場等を拡充し、又は町内の他の地域に新たに工場等を設置(倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得した場合も含む。)することをいう。
(5) 移転 町内に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を町内の他の地域に移す(倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得した場合も含む。)ことをいう。
(6) 設置 町内に工場等を新設、増設又は移転することをいう。
(7) 投下固定資本総額 工場等を設置するために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産を取得するために要した費用をいう。
(8) 指定地域 町内のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域若しくは農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第1項の規定による工業等導入地区並びに工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定により工場適地とされた地区及びその他工場適地として町長が認めた地区。
(便宜供与)
第3条 町長は、指定地域に工場等を設置する事業者に対し、次の各号に掲げる便宜の供与を講じることができる。
(1) 工場等用地の斡旋をすること。
(2) 国、県又は他の団体の権限に属する必要な措置について斡旋すること。
(3) 工場等の設置にともなって必要となる行政上の措置を講じること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(奨励措置)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、工場設置奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(届出)
第5条 便宜供与及び奨励措置を受けようとする事業者は、工事着工前に町長に届出なければならない。
(奨励金の交付要件及び額)
第6条 奨励金の交付要件及び奨励金の額及び限度額は、別表に定めるところによる。
(奨励金の交付申請等)
第7条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、町長に申請しなければならない。
(奨励金交付の時期)
第8条 奨励金は、操業開始に伴い事業者に係る固定資産税が賦課された年度の町税が完納された年度以降に交付する。
2 前項の場合において、納期限の属する年度内に町税を完納しなかったときは、奨励金を交付しない。
(承継)
第9条 町長は、合併、相続その他の事由により事業者に変更が生じたときは、その事業を承継する者に対して引き続き当該奨励金の交付を行うことができる。
2 当該事業者の権利義務を承継しようとする者は、町長の承継を得て当該事業者が有していた当該権利義務を承継することができる。
(停止又は取消)
第10条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定を停止し、又は取消し、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第6条に規定する交付要件を欠いたとき。
(2) 操業開始の日から10年以内にその操業を休止し、廃止し、若しくはこれらの状況にあると認められるとき。
(3) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(4) 次条の規定に違反したとき。
(転売及び貸付の禁止)
第11条 第3条各号に規定する奨励措置を受けた物件は、10年以内の転売及び貸付を行うことができない。
(環境の保全等)
第12条 工場設置奨励に係る便宜供与及び奨励金の交付を受けようとする事業者及び交付を受けた事業者は、工場等の設置及び事業活動に当たって、環境の保全及び景観の形成に配慮しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正前条例の規定により、なされた届出等の行為については、改正後条例の規定によりなされたものとみなす。
3 平成9年中に設置した工場等については、施行期日以降平成10年7月31日までに届出をすれば第5条の規定による届出があったものとみなす。
別表(第6条関係)
奨励措置 | 交付要件 | 奨励金等の額及び限度額 | |
工場設置奨励金 | 新設 | 1 工場等設置に係る投下固定資本額が3,000万円以上であること。 2 操業開始後1年以内に常時雇用の従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。以下この表において同じ。)を新たに10人以上雇用すること。 3 倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得し利用する場合は、倒産又は廃業が明らかで売買が証明できるものであること。 | (1) 交付期間 工場等設置後、町が最初に固定資産税を賦課した年度から3年間 (2) 奨励金の額 各年度ごとにその固定資産税相当額に次の割合を乗じて得た金額を奨励金として交付する。 1年目 固定資産税相当額の100分の100 2年目 固定資産税相当額の100分の80 3年目 固定資産税相当額の100分の60 なお、3年間の交付合計限度額は1億円とする。 |
増設 | 1 増設に係る新たな投下固定資本額が2,000万円以上であること。ただし、この投下固定資本額は、償却資産を除くものとする。 2 工場等増設完了後、常時雇用の従業員の数が増設前の数を下回らないこと。 3 倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得し利用する場合は、倒産又は廃業が明らかで売買が証明できるものであること。 | (1) 交付期間 工場増設完了後、町が最初に増設部分に係る固定資産税を賦課した年度から3年間 (2) 奨励金の額 各年度ごとに増設部分に係る固定資産税相当額(償却資産分を除く。)に次の割合を乗じて得た金額を奨励金として交付する。 1年目 固定資産税相当額の100分の70 2年目 固定資産税相当額の100分の50 3年目 固定資産税相当額の100分の30 なお、3年間の交付合計限度額は5千万円とする。 | |
移転 | 1 移転に係る新たな投下固定資本額が3,000万円以上であること。 2 操業開始後常時雇用の従業員の数が移転前の数を下回らないこと。 3 倒産又は廃業により生じた建物、用地等を取得し利用する場合は、倒産又は廃業が明らかで売買が証明できるものであること。 | (1) 交付期間 工場移転後、町が最初に移転部分に係る固定資産税を賦課した年度から3年間 (2) 奨励金の額 各年度ごとに移転部分に係る固定資産税相当額(償却資産分を除く。)に次の割合を乗じて得た金額を奨励金として交付する。 1年目 固定資産税相当額の100分の100 2年目 固定資産税相当額の100分の80 3年目 固定資産税相当額の100分の60 なお、3年間の交付合計限度額は5千万円とする。 |