○棚倉町農村地域工業等導入審議会条例

昭和47年10月2日

条例第23号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第2項の規定に基づき、棚倉町農村地域工業等導入審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ、農村地域工業等導入実施計画の作成に関し必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 3人

(2) 町議会の議員 4人

(3) 企業の代表者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

棚倉町農村地域工業等導入審議会条例

昭和47年10月2日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第23号
昭和58年9月22日 条例第13号
昭和62年4月17日 条例第30号
平成16年3月22日 条例第2号
平成27年12月22日 条例第29号