○棚倉町公共物管理条例施行規則
平成14年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町公共物管理条例(平成14年棚倉町条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図
(2) 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し
(3) 実測平面図
(4) 求積図及び面積計算書
(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の許可に係る占用等の期間は、5年以内とする。ただし、5年以内とすることが著しく実情に合わないと町長が認める場合は、10年以内とすることができる。
(占用料等の減免の申請)
第9条 条例第7条第4項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、書面により町長に減免の申請をしなければならない。
(占用料等の額)
第10条 占用料等の額は、条例別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。ただし、当該金額が年額で定められている場合において、その年度における占用等の期間が1年未満のときは、月割りにより計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間については1月とする。
3 数量について、条例別表に定める計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。