○棚倉町公共物管理条例施行規則

平成14年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町公共物管理条例(平成14年棚倉町条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、公共用財産占用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図

(2) 登記所備え付けの地図又はこれに準ずる図面の写し

(3) 実測平面図

(4) 求積図及び面積計算書

(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)

(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の許可に係る占用等の期間は、5年以内とする。ただし、5年以内とすることが著しく実情に合わないと町長が認める場合は、10年以内とすることができる。

(期間更新の許可の申請)

第3条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る占用等の期間満了後引き続きその公共用財産の占用等をしようとするときは、期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにして、公共用財産占用等期間更新許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の期間更新の許可について準用する。

(許可事項の変更の許可の申請)

第4条 第2条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る占用等の場所又は数量を変更しようとするときは、変更に係る事項及びその理由を明らかにして、公共用財産占用等許可事項変更許可申請書(様式第3号)第2条各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める書類等については、その添付を省略することができる。

(住所、氏名等の変更の届出)

第5条 第2条第1項第3条第1項又は前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所氏名等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡の承認の申請)

第6条 条例第9条の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に権利を譲り受ける者の承諾書を添付して、町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第10条第4項の規定による届出は、地位承継届(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。

(原状回復の届出)

第8条 条例第8条第1項の規定による届出は、原状回復届(様式第7号)を町長に提出して行うものとする。

(占用料等の減免の申請)

第9条 条例第7条第4項の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、書面により町長に減免の申請をしなければならない。

(占用料等の額)

第10条 占用料等の額は、条例別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。ただし、当該金額が年額で定められている場合において、その年度における占用等の期間が1年未満のときは、月割りにより計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間については1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、土地又は公有水面の使用期間が1月に満たないものについての占用料の額は、条例別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。産出物採取料の額についても同様とする。

3 数量について、条例別表に定める計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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棚倉町公共物管理条例施行規則

平成14年3月26日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)