○棚倉町都市計画審議会条例
昭和45年1月24日
条例第1号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、棚倉町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 町の住民 2人以内
(4) 県行政機関の職員 2人以内
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人をおくことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長をおき、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人をおく。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、整備課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。