○棚倉町都市公園条例

昭和49年6月8日

条例第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する基準

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条 法第3条第1項に規定する町が設置する都市公園の配置及び規模に関する基準は次に掲げるとおりとする。

2 都市公園(国及び県が設置した都市公園を含む。)の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

3 町が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

4 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園の施設基準)

第2条の2 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。ただし、当該公園施設の機能の発揮に支障があると町長が認める場合は、100分の20を上限とすることができる。

2 法第4条第1項のただし書に規定する条例で定める範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、町が設置する都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積割合を超えることができることとする。

3 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50を超えてはならないものとする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置、管理の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更をしようとする事項

(都市公園の占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 法第5条第1項の許可若しくは法第6条第1項の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項及び同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公衆上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有するもの(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報たなぐらに掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為の期間が3月をこえない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月をこえる場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第14条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他特別の事由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長が公用又は公益上特に必要があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の2 町長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免かれた者に対しては、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条に規定する過料を科する。

第20条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 棚倉町公園使用条例(昭和30年棚倉町条例第40号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に棚倉町公園使用条例の規定に基づきなされた許可その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 公園施設の設置の許可による土地の使用料

種別

使用料

公園施設の敷地として土地を使用する場合

棚倉町行政財産使用料条例(平成2年棚倉町条例第18号)別表に規定する建物の敷地として使用する場合の欄の計算方法の例によって算出した額

2 都市公園の占用の許可による占用料

種別

占用料

電柱、電話柱その他これらに類するもの

棚倉町道路占用料等条例(平成2年棚倉町条例第19号)別表第1の例により町長が定めた額

水道管その他これらに類するもの

鉄塔その他これらに類するもの及び公衆電話所

その他の占用

町長がその都度定める額

3 都市公園の行為許可による使用料

種別

単位

使用料

飲食物その他の物品販売及びこれらに類する行為

半日

1,000円

1日

2,000円

業として行う写真の撮影

半日

500円

1日

1,000円

業として行う映画の撮影

半日

15,000円

1日

30,000円

興行

1平方メートルにつき1日

20円

競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し

1平方メートルにつき1日

10円

4 附属設備使用料

公園名

設備区分

単位

使用料

城跡多目的広場

コンセントポール

1基につき半日

100円

1基につき1日

200円

野外ステージ電源

半日

500円

1日

1,000円

備考

1 半日とは、午前8時30分から午後0時30分まで又は午後1時から午後5時までとし、1日とは、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前号に定める時間以外の使用料は、その都度町長が定める。

棚倉町都市公園条例

昭和49年6月8日 条例第22号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和49年6月8日 条例第22号
昭和52年2月15日 条例第1号
昭和62年3月26日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第19号
平成17年6月17日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第14号
平成30年3月15日 条例第6号