○赤館公園設置条例

平成元年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康の増進及び自然保護の思想高揚と町民生活の福祉の向上を図るため、赤館公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園は、棚倉町大字棚倉字風呂ケ沢41番地8内に置く。

(業務)

第3条 公園において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の施設及びその他付属設備の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この設置の目的を達成するために必要な業務

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 募金、署名運動その他これらに類似する行為をするとき。

(2) 花火、キャンプファイヤーその他火気を使用するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障がないと認められる場合でなければ、同項の許可をしてはならない。

4 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他土地の地形を変更すること。

(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙等類似広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(7) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止及び制限)

第6条 町長は、公園の破損その他の理由によりその利用が危険であると認める場合、その他やむを得ないと認める場合には、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(管理運営)

第7条 町長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、町長が指名した者に対し、その管理運営を委託することができる。

2 前項の規定による委託は、町長との協議により、次の各号に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 公園の名称、位置、構造及び規模

(2) 委託の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 備品の種類及び数量

(6) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

(損害賠償等)

第8条 この公園の利用にあたり故意又は過失により施設、備品等を滅失し、き損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

赤館公園設置条例

平成元年3月20日 条例第6号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年3月20日 条例第6号