○棚倉町憩いの広場管理規則

平成元年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、憩いの広場(以下、広場という。)の維持及び管理について必要な事項を定める。

(位置)

第2条 広場は、棚倉町大字棚倉字崖ノ上52番地2に置く。

(管理)

第3条 広場は、棚倉町長が維持及び管理するものとし、事務は整備課が行う。

(行為の制限)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 花火、キャンプファイヤーその他火気を使用するとき。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容を記載した棚倉町憩いの広場使用許可願(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に掲げる行為が公衆の利用に支障ないと認められる場合でなければ、同項の許可をしてはならない。許可にさいしては棚倉町憩いの広場使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の許可に広場の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係るものについては、この限りではない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(4) はり紙等類似広告物を表示すること。

(5) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(6) 広場をその用途外に使用すること。

(利用の禁止及びその制限)

第6条 町長は、広場の破損その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、その他やむを得ないと認められる場合には、区域を定めて広場の利用を禁止し、又制限することができる。

(損害賠償等)

第7条 この広場の利用にあたり故意又は過失により施設等を滅失し、き損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、憩いの広場の維持及び管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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棚倉町憩いの広場管理規則

平成元年3月28日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年3月28日 規則第5号
平成20年3月12日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第19号