○棚倉町下水道排水設備指定工事店に関する規則
平成14年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町下水道条例(平成8年棚倉町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、棚倉町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第5条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 条例第5条の規定に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録をした者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定の申請)
第3条 条例第5条の2第1項の規定により指定工事店の指定を受けようとする者は、3月1日から3月15日までに指定工事店指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 条例第5条の2第2項第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては商業登記簿謄本、定款及び代表者経歴書、個人にあっては、住民票の写し及び経歴書
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属責任技術者名簿(第3号様式)及び雇用関係を証する書類
(5) 責任技術者として登録しようとする者の責任技術者証(財団法人福島県下水道公社が排水設備等の工事の設計及び施工に関して技能を有する者に交付した福島県下水道排水設備工事責任技術者証をいう。以下同じ。)及びその写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(7) その他町長が必要と認めるもの
(責任技術者証)
第4条 条例第5条の3第1項の規定による届出があった場合において、町長が責任技術者として登録したときは、当該責任技術者の責任技術者証にその旨を記載する。
2 条例第5条の3第4項に規定する責任技術者であることを示す証明書は、前項に規定する責任技術者として登録した旨を記載した責任技術者証による。
(指定工事店証)
第5条 条例第5条の4第1項の規定により交付する指定工事店証は下水道排水設備指定工事店証(第4号様式。以下「指定工事店証」という。)による。
2 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。なお、紛失した指定工事店証を発見した場合は、直ちに返納しなければならない。
(指定の更新)
第6条 指定工事店が指定期間満了後も引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、3月1日から3月15日までに、指定申請書に第3条各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において、引き続き指定工事店として指定したときは、当該申請者が現に有する指定工事店証と引換えに新たな指定工事店証を交付するものとする。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店として自己の名義を他人に貸与してはならない。
(5) 排水設備工事は、条例第4条に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備工事の設計及び施工は、責任技術者の監理の下においてでなければこれをしてはならない。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(変更の届出等)
第8条 条例第5条の6に規定する変更があったときに届け出なければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 責任技術者に係る届出事項
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款の写し及び商業登記簿謄本並びに指定工事店証
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更には、商業登記簿謄本及び誓約書
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更には、責任技術者証及びその写し
2 前項の場合において、事業を廃止又は休止したときは、現に有する指定工事店証を添えて届け出なければならない。
(変更の公告)
第10条 条例第5条の8第4号に規定する公告をしなければならない事項は、第8条に定める事項とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(棚倉町下水道排水設備指定工事店等に関する規則の廃止)
2 棚倉町下水道排水設備指定工事店等に関する規則の廃止(平成8年8月1日棚倉町規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。