○棚倉町都市下水路条例
昭和62年9月21日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条で準用する同法第25条の規定により、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(設置並びに名称及び位置)
第3条 本町に都市下水路を設置する。
2 都市下水路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
下山本都市下水路 | 起点 | 大字寺山字鷹ノ巣64番地2先 |
終点 | 大字下山本字柳町1番地6先 |
(行為の禁止)
第4条 都市下水路においては、次の行為をしてはならない。
(1) 都市下水路又は管理施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 都市下水路に一般廃棄物、土石、竹木、汚物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) その他都市下水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為を行うこと。
(行為の許可、届出)
第5条 法第29条第1項各号に掲げる行為(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、町長に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更(第8条に規定する軽微な変更を除く。)しようとするときも同様とする。
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
(許可の基準)
第6条 町長は、前条の申請があった場合には、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、技術上適当と認められるものであるときは、これを許可するものとする。
2 町長は、都市下水路の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による許可の際条件を付すことができる。
(許可の期間)
第7条 前条に規定する許可を受けて占用できる期間は、10年以内とする。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。
(継続許可)
第9条 許可の期間が満了し、引続き占用しようとする占用者は、当該期間満了の1月前までに都市下水路占用許可更新の申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(占用料)
第10条 占用者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を掃除することを目的とした占用物件
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定する事業並びに地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が占用料を徴収することが不適当と認める占用物件
2 占用料の額、徴収方法及び還付については、棚倉町道路占用料等条例(平成2年棚倉町条例第19号)第3条、第5条及び第7条の規定を準用する。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取消し、その占用を中止させ、必要な措置を指示し、又は原状に回復することを命じることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(原状回復)
第12条 占用者は、許可の期間が満了したとき又は許可の期間が満了前に占用を必要としなくなったときは、町長に届け出て指示を受け、直ちに自己の費用によって原状に回復し、検査を受けなければならない。この場合において、占用者が原状に回復しないときは、町長が代わってこれを行いその費用を当該占用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 占用者は、都市下水路に損害を生じさせたときは、町長の指示に従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。