○棚倉町都市下水路条例施行規則

平成2年3月30日

規則第6号

(占用の申請及び許可)

第1条 棚倉町都市下水路条例(昭和62年棚倉町条例第38号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により、都市下水路を占用しようとする者は、当該行為をしようとする日の10日前までに都市下水路占用許可申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設、工作物その他の物件を設ける場所を表示した図面及び写真

(2) 施設、工作物その他の物件の配置及び構造を示した図面

(3) 三斜法による求積図

2 町長は、条例第6条第1項の規定により、占用を許可した場合には、都市下水路占用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(変更の申請及び許可)

第2条 条例第5条第1項後段の規定により、許可の変更をしようとする者は、都市下水路占用許可変更申請書(第3号様式)に、変更する施設、工作物その他の物件の場所又は位置及び構造の図面を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可した場合には、都市下水路占用許可変更承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(継続の申請及び許可)

第3条 条例第9条の規定により、引き続き占用しようとする者は、都市下水路占用許可更新申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可した場合には、都市下水路占用許可更新許可書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(軽微行為届)

第4条 条例第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、都市下水路軽微行為届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止又は中止)

第5条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、都市下水路占用廃止(中止)届出書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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棚倉町都市下水路条例施行規則

平成2年3月30日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)