○棚倉町下水道事業運営審議会設置条例

平成7年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 棚倉町の下水道事業(下水道とは、下水道法上の下水道及び下水道類似施設をいう。以下「下水道事業」という。)の運営に関して審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、棚倉町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、円滑な下水道事業の運営を図るため次の各号に掲げる事項に関して審議する。

(1) 下水道受益者負担金及び受益者分担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他、町長が下水道事業上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 下水道事業計画区域内に住所を有する者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けた時は、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げないものとする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は会長とする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町下水道事業運営審議会設置条例

平成7年3月27日 条例第14号

(平成17年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年3月27日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第31号