○棚倉町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成9年3月17日

規則第7号

(負担金の額の算定基準となる地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる地積は、公簿の地積によるものとする。ただし、これによりがたいとき、又は町長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(負担金の端数計算)

第3条 条例第4条の規定により各受益者が負担する負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の納期)

第5条 条例第6条第4項の規定により徴収する各年度分の負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期のほか、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は町長がやむを得ないと認めるときは、初年度に限り、次のとおり納期を別に定めることができる。

(1) 前項に定める第1期から第4期までの納期内に新たに負担金の徴収を開始するときは、前項に定める納期のうち負担金を新たに賦課した日から最初に到来する納期を第1期とし、前項に定める第4期の納期を最終納期とする。

(2) 前項に定める第4期の納期以降に負担金の徴収を開始するときは、当該年度の3月末日を納期とし、これを第1期とする。

(3) 前項に定める第1期の納期前に負担金の徴収を開始するときは、受益者が条例第6条第4項ただし書きに規定する一括納付を申し出たときに限り、当該年度の4月1日から6月末日までの間に第1期の納期を定めることができる。

(各納期の負担金の算定)

第6条 前条第1項に規定する各納期に納付すべき負担金の額は、条例第6条第1項に規定する負担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に合算する。

2 前条第2項第1号に規定する第1期に納付すべき負担金の額は、前項に規定する初年度第1期の負担金の額に前条第1項に規定する第2期以降の納期を既に経過している負担金分を合算して得た額とする。

3 前条第2項第2号及び第3号に規定する納期に納付すべき負担金の額は、第1項に規定する負担金のうち初年度に納付すべき負担金の額とする。

(負担金の額等の通知)

第7条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及びその納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式)による。

(負担金の納付通知等)

第8条 負担金の納付通知及び受益者が負担金を納付する場合は、下水道事業受益者負担金納付通知書(第3号様式)、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(第4号様式)により年度ごとに行うものとする。

(一括納付報奨金)

第9条 町長は、受益者が第5条第1項に規定する初年度第1期の納期内に負担金を一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に20パーセントを乗じて得た額を報奨金として交付する。

2 町長は、受益者が第5条第2項各号に定める第1期の納期内に負担金を一括納付したときは、第6条第1項の規定により算出した初年度第1期分に相当する額を除いた納付額に20パーセントを乗じて得た額を報奨金として交付する。

3 次に掲げる場合においては、前2項の報奨金を交付しない。

(1) 報奨金の額が10円未満である場合

(2) 受益者が国又は地方公共団体である場合

(台帳の整備)

第10条 町長は、負担金を賦課徴収するときは、下水道事業受益者負担金徴収原簿(第5号様式)を備えて負担金算出の基礎を明らかにし、その後の異動事項等をその都度記載して整備するとともに、収入の整理を行い、金額又は納期限の変更、督促状の発布、減免、徴収猶予等の必要事項を記載し、整備しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第7号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に基づきその可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、国又は地方公共団体に係る負担金のうち、予算措置がなされない特別の事情があると認められる負担金については、当該負担金の予算措置がなされ納付可能となるまでの期間を猶予することができる。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 前条の規定により徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は町長が適当と認める方法により徴収することができる。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(第10号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に基づきその減免の可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し又は変更)

第14条 前条の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更してこれを徴収する。

3 町長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減免(取消・変更)通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定により受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更届(第13号様式)により、町長に届け出なければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、土地所有者と連署して届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、新たに受益者となった者及び従前の受益者に対し、その納付すべき負担金の額及び納期等を下水道事業受益者負担金義務承継(消滅)通知書(第14号様式)により通知しなければならない。

(納付管理人)

第16条 受益者は、町内に住所、居所、事務所等(以下「住所等」という。)を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申請書(第15号様式)により、町長に申請しなければならない。納付管理人を変更した場合もまた同様とする。

(住所等の変更)

第17条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付(義務者・管理人)住所等変更届(第16号様式)により町長に届け出なければならない。

(督促)

第18条 条例第10条の規定により督促状兼通知書(第17号様式)に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年6月22日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予区分

徴収猶予期間

猶予の額

備考

関係規定

内容

条例第7条第1号

係争地に係る土地

判決等により係争事由の解決のときまで

全額

訴状の写し

田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

現況調査

条例第7条第2号

受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。

1年以内

全額

罹災証明

その他町長が特に必要と認めたとき

町長が認定

町長が認定

町長が必要とする書類

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

関係規定

減免の対象となる土地

減免率

(%)

項目

主な内容

条例第8条第1号

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地

 

道路、公園、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等

100

条例第8条第2号

2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 国公立の学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園等

75

(2) 国公立の社会福祉施設用地

救護施設、更生施設、乳児院、母子寮、養護施設、肢体不自由児施設、老人ホーム、保育所、老人福祉センター等

75

(3) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所等

75

(4) 国公立の一般庁舎用地

一般庁舎、事務所等

50

(5) 国公立の病院及び診療施設用地

 

25

(6) 有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮、アパート等

25

(7) 遺跡、史跡、文化財保存用地

 

100

(8) その他の公用財産用地

市民会館、図書館、体育館、公民館等

75

公営住宅

25

条例第8条第3号

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(1) 国の企業用財産用地

造幣局の行う事務、印刷局の行う事務、国有林野事業、アルコール専売事業、郵政事業

25

(2) 地方公共団体の企業用財産用地

水道事業等

25

条例第8条第4号

5 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

 

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有する土地

100

条例第8条第5号

6 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者が所有する土地又は地上権等を有する土地

 

 

提供された土地、物件又は金銭に対応する範囲内で町長が認定

条例第8条第6号

7 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

(1) 私立学校用地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物の敷地を除く。)

幼稚園、学校

75

(2) 社会福祉施設敷地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物の敷地を除く。)

保育所

75

(3) 境内地

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

 

50

(4) 墓地等

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する土地

墓地、納骨堂

100

(5) 消防施設敷地

消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している土地

 

100

(6) 鉄道用地

軌道用地、駅舎、プラットホーム

25

踏切、駅前広場

100

(7) 町内会等施設用地(管理人等の住居に使用する建物の敷地を除く。)

公民館、集会所

75

(8) 公道に準ずる私道(公衆用道路)及び用悪水路

 

100

(9) その他町長が特に減免する必要があると認めた土地

 

その事情により町長が定める率

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第6号様式 削除

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棚倉町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成9年3月17日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成9年3月17日 規則第7号
平成11年3月17日 規則第2号
平成12年5月1日 規則第22号
平成16年3月22日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第2号
平成21年9月16日 規則第15号
平成22年3月29日 規則第4号
平成27年6月22日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第12号