○棚倉町農業集落排水施設条例

平成8年6月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域の生活環境の改善及び農業用水の水質の保全を図るため、棚倉町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。

(2) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられた管渠その他の排除施設、これに接続して汚水を処理するために設けられた施設又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設その他の施設で、町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な管渠その他の排除施設をいう。

(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

第3条 削除

(排水設備の設置)

第4条 排水施設の供用が開始された場合において、処理区域内で排水施設を使用しようとする建築物の所有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、棚倉町下水道条例(平成8年棚倉町条例第7号。以下「下水道条例」という。)第3条に規定する排水設備の新設等の例によらなければならない。

(排水設備の設置の申請及び確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(費用の負担)

第7条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、当該申請者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を町において負担することが適当と認めるときは、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は、下水道条例第5条に規定する町長が指定した指定工事店でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(し尿排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所(汚水管が排水施設に連結されているものをいう。)によらなければならない。

(油脂類等の排除の禁止)

第11条 使用者は、油脂類、農薬、ごみ、土砂その他排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。

(事業所等からの排除制限)

第12条 工場及び事業所(以下「事業所等」という。)を有する使用者は、事業所等から排出される汚水以外の雑排水(し尿及び生活雑排水を除く工場排水等をいう。)を排水施設へ排除してはならない。ただし、町長が規則で定める業種等からの雑排水のうち、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないと認める雑排水については、この限りでない。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、排水施設への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用の開始等の届出)

第14条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、納入通知したその日の属する月の末日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため排水施設を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

基本料金(1使用月)

超過料金

基本汚水量

料金

汚水量

1立方メートルにつき

10立方メートル

1,386.0円

11立方メートルから20立方メートルまで

149.6円

21立方メートルから50立方メートルまで

162.8円

51立方メートルから100立方メートルまで

173.8円

101立方メートル以上

184.8円

(消費税及び地方消費税を含む。)

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前2号の規定により算定した水量を合算したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、次のとおりとする。

(1) その使用日数が15日を超えないとき 基本使用料金の2分の1及び超過使用料

(2) その使用日数が15日を超えたとき 1月分として算定した使用料

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用の態様の変更の届出)

第18条 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の督促)

第19条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(使用料等の減免)

第20条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(管理の委託)

第21条 町長は、排水施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、処理区域内の公共的団体であって町長が指定するものに対し、その管理を委託することができる。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(3) 第9条の規定による届出を怠った者

(4) 第10条第11条及び第12条の規定に違反した者

(5) この条例で定める申請書、届出等に不実の記載をして提出した者

第23条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、排水施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、改正後の棚倉町農業集落排水施設条例第11条第2項及び第12条第3項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の棚倉町農業集落排水施設条例の規定によって継続して排除している農業集落排水施設の使用で、施行日から平成19年4月30日までの間に確定する使用料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の棚倉町農業集落排水施設条例の規定によって継続して排除している排水施設の使用で、平成26年4月1日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

棚倉町農業集落排水施設条例

平成8年6月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年6月25日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第23号
平成13年3月23日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第15号
平成25年12月12日 条例第35号
平成28年3月22日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第11号
令和5年12月21日 条例第27号