○棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例

平成8年6月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、農業集落排水施設事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 分担金は、棚倉町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年棚倉町条例第27号)第3条第3項第1号の排水処理区域の欄に掲げる区域において利益を受ける者で、当該集落排水施設に排水する者(事業所及び事務所を含む。以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 逆川地区農業集落排水施設の分担金の額は、別表第1のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、受益者から棚倉町農業集落排水施設条例(平成8年棚倉町条例第9号)第6条の申請があったときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(分担金の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者

(2) 国公立の学校、社会福祉施設等

(3) 国又は地方公共団体の企業用施設

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設

(督促)

第7条 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、督促状により納期限を指定して督促するものとする。

(延滞金)

第8条 町長は、第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

分担金の額

適用範囲

基本額

加算額

一般住宅

180,000円

 

一般世帯

共同住宅

180,000円

1世帯につき 25,000円

アパート、寮等

店舗

事業所

180,000円

 

店舗、事業所

店舗兼住宅

180,000円

25,000円

理美容業、料理飲食店、医院等

店舗兼一般住宅

学校

幼稚園

180,000円

(園児、児童数+教職員数)×25,000円

 

工場・事業所

180,000円

従業員数×25,000円

従業員数25人を超える工場・事業所

国有林野

郵政事業等

180,000円

 

 

上水道事業

施設

180,000円

 

 

棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例

平成8年6月25日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)