○棚倉町上水道事業の設置等に関する条例

昭和42年11月16日

条例第32号

(上水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 上水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、16,800人とする。

4 1日最大給水量は、8,300立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、上水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄付の受領等)

第6条 上水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上の額とする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、翌年度の5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 損益計算書

(2) 貸借対照表

(3) 企業債及び借入金の現在高

(4) 前3号のほか上水道事業の業務の状況を説明するため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(棚倉町簡易水道条例の廃止)

2 棚倉町簡易水道条例(昭和38年棚倉町条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の別表中、大字堤地区にかかわる給水については、上水道の給水が開始されるまでの間、棚倉町簡易水道条例の規定は、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(棚倉町上水道給水条例の一部改正)

2 棚倉町上水道給水条例(平成10年棚倉町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例の一部改正)

3 棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例(昭和42年棚倉町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町上水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

4 棚倉町上水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成25年棚倉町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(棚倉町上水道施設設置条例等の廃止)

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 棚倉町上水道施設設置条例(昭和42年棚倉町条例第33号)

(2) 棚倉町上水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成31年棚倉町条例第15号)

別表(第2条関係)

給水区域

大字棚倉 字風呂ケ沢、清戸作、観音向、新町、町裏、北町、水白田、丸内、堂ノ前、城跡、古町、宮下、馬場、広畑、南町、鷹匠町、鉄炮町、下町、千駄櫃、西中居、東中居、中居、中居野、小山下、下河原、石田、崖ノ下、欠ノ上、崖ノ上、日向前並びに後寺・堀川の一部

大字花園 字大明神、鹿子山、広沢、沢目

大字仁公儀 字ソナ地、塚田、於竹下、猿田、岩下、反田、仁公儀、川原田の一部

大字関口 字四辻、愛宕平、一本松、豊郷、笹平、下志宝、上志宝、八幡沢、上河原、二枚太田、大谷地、井戸作、小堀川の一部

大字檜木 字若林、松沢、関ノ上、永沢、豊口、家ノ前、千代田、石田

大字流 字中豊、豊地、能登田、豊山、森ノ内、鳥屋場、永君、餅田、桜下、屋中田、豊都、中豊前、下河原、千駄櫃、豊前、豊先、上豊、庄司ノ草、上川原、豊郷、東山の一部

大字寺山 字鶴生、鶴崎、亀崎、昇田、高瀬田、柳町、六反町、守子免、五輪堂、岩下、豊岡、駒石、大豆柄、鷹ノ巣、防ノ内、原前、守崎、宮前、北新田、南新田、寺沢並びに堂ケ沢・長畑の一部

大字下山本 字反田、久保田、桃木田、神主免、左近田、六角堂、六石平、岩坂、下木曽、前ケ平、木曽前、萩平、蛭内、古塙、五斗蒔、中郷、松並平、蕪子田、小浜沢、前ノ内、画像、松原並びに後山の一部

大字塚原 字強清水、森ノ上、中平、久保前並びに北原・池ノ入の一部

大字八槻 字上台、大宮、高渡、亀作、下馬橋、遠鳥居、柳町、豊作、梅田、竹田、津島川原、松岡並びに上久保の一部

大字上手沢 字古屋敷、屋敷、中平、立畑、岩ケ沢、下川原、四ツ長、後藤内、中河内、豊内、中島、水沢、切通、高平下、ガキ山、後山の一部

大字下手沢 字館ケ沢、塩地内、湯在家、西ノ内、昭和、三斗蒔並びに円間・根来・上畑・東山の一部

大字中山本 字中ノ内、薬師堂、高瀬、水口、紫平、清水田、板久保、小山田、松場、小鯨、反田、石神田、刀沢、柿ノ草、画像田、山口、葉草平、高瀬前、前田、小里内、家ノ前、川原田

大字北山本 字平塩、居伝金、前原、渡戸、小檜沢、柿ノ草、前田、羽前場、ザラメキ、前ケ峰、檜沢

大字富岡 字才竜地、下ノ原、下河原、田中前、寺ノ前

大字山際 字早稲田、仙石、屋敷前、八斗蒔

大字福岡 字下平、中平、岩井戸

大字強梨 字大石、坊ノ内、蟹内、岡ノ内、大岳

大字大梅 字段河内、松草平、曲屋、仲平、新段河内並びに笹目平の一部

大字祝部内 字五升蒔並びに権現下・清水内の一部

大字小爪 字関口平並びに山下・北戸脇・森ノ前の一部

大字上台 字カハキ沼、行人塚、調練場、古宿、長峰の一部

大字板橋 字平治田、東坪、西坪、日照田、小板橋、古畑、兼塚、蟹沢、水引場、タリカ清水、五前者、中ノ町、六斗、中田

大字一色 字カナイ神、栗ノ木、ニシキ牧、宮ノ前、太夫内、カチヤ前、塚田、南田並びに通段の一部

大字玉野 字天屋敷、道ケ作、仲島、東宅地、反田、千ケ墓、屋敷、道位、新道ケ作

大字福井 字赤子墓、一里壇、宇井前、上堀、中丸、上宇井、藤葉、池下、宮田、田向、天王前、愛宕平、大清水、宮前並びに宇迦下の一部

大字堤 字羽黒東、羽黒西、羽黒下、池下、岩井戸、薬師下、上谷地、西下町、塚田、町田、松山下、古薬師堂、池田、ニカキ並びに畑田・反田・曲田の一部

大字逆川 字屋敷、向原、南原、山梨子山、日照田、背戸山、下原、逆川、豊田、拾石橋、小滝、三角原、北原地、池下、前山、大谷地

大字天王内 字屋敷、十七田、大窪並びに三本柳の一部

大字金沢内 字中背戸続、前山割、山ノ神、中背戸

大字小菅生 字若杉、柿木、家ノ前、新田の一部

棚倉町上水道事業の設置等に関する条例

昭和42年11月16日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)