○棚倉町水道委員会条例

昭和48年11月27日

条例第52号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の附属機関として、棚倉町水道委員会(以下「水道委員会」という。)をおく。

(所掌事項)

第2条 水道委員会は、水道事業が適切かつ合理的になされるため、次に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 水道計画及び拡張事業に関する事項

(2) 水道事業の経営に関する事項

(3) その他水道事業に関し必要な事項

(組織)

第3条 水道委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(委員長、副委員長)

第5条 水道委員会に委員長及び副委員長1名をおく

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(水道委員会の活動等)

第7条 委員長は、第2条各号に掲げる事項を調査し、又は町長から指示された事項を行うため、水道委員会を招集しこれを主宰する。

2 委員は、前項の規定による水道委員会の決定に基づかなければ、第2条各号に掲げる事項を調査することができない。

(庶務)

第8条 水道委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、水道委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 棚倉町水道拡張促進調査委員会条例(昭和45年棚倉町条例第10号)は、廃止する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

棚倉町水道委員会条例

昭和48年11月27日 条例第52号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年11月27日 条例第52号
平成12年6月20日 条例第32号
平成17年3月25日 条例第4号