○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則
昭和43年3月22日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次の各号に掲げる職とする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。