○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則

昭和43年3月22日

規則第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次の各号に掲げる職とする。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 係長

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の基準に関する規則

昭和43年3月22日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月22日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年3月22日 規則第3号