○棚倉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月11日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、寒冷地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の特別調整額)

第4条 給料の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員、その他管理者が指定する職員を除く。)

(2) 第7条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他管理者が別に定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定めるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、危険、不快、困難な勤務等著しく特殊な勤務に従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当)

第8条の2 山間地その他生活に著しく不便な地に所在する事業所として管理者が指定するものに勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(超過勤務手当)

第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜勤手当)

第12条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項及び前条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第4条に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年棚倉町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の2 第10条第11条第2項及び第12条の規定は、管理職員には適用しない。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条第7条及び第9条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

1 この条例は、公布の日以降において町長が定める日から施行する。

2 この条例による改正後の棚倉町上水道職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第19条の改正規定並びに第17条の3の規定は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

棚倉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月11日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月11日 条例第10号
昭和43年7月30日 条例第25号
昭和45年12月22日 条例第25号
昭和47年3月18日 条例第13号
昭和61年12月24日 条例第19号
平成3年9月25日 条例第18号
平成3年12月26日 条例第29号
平成4年3月26日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年12月24日 条例第25号
平成7年3月27日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第27号
平成13年3月23日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第31号
平成14年12月25日 条例第28号
平成20年6月16日 条例第21号
平成21年11月27日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第5号