○棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例

昭和42年11月16日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、上水道布設工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金の賦課、徴収その他分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、上水道を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する。

(徴収の年度)

第3条 分担金の徴収年度は、給水申し込みをした日の属する年度に徴収する。

(分担金の徴収額)

第4条 利用者から徴収する分担金の額は、次の表に掲げる区分による額とする。

メーターの口径

分担金の額

13ミリメートル

70,400円

20ミリメートル

83,600円

25ミリメートル

242,000円

30ミリメートル

352,000円

40ミリメートル

627,000円

50ミリメートル

979,000円

75ミリメートル

2,200,000円

100ミリメートル

3,905,000円

100ミリメートルを超える口径については上水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める額とする

(消費税及び地方消費税を含む。)

2 利用者がメーターの口径を変更する場合の分担金の額は、前項の表に規定する分担金の額の変更前口径と変更後口径に応じた額の差額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から14日以内とする。

(分担金の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に対しては、分担金の徴収を免除する。

2 前項に定める者のほか、公益上その他の事由により特に必要がある場合においては、分担金を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例の規定により納入された分担金の額は、改正後の条例第4条第1項の基準により納入されたものとみなす。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例の規定により納入された分担金の額は、改正後の条例第4条第1項の基準により納入されたものとみなす。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例の規定により納入された分担金の額は、改正後の条例第4条第1項の基準により納入されたものとみなす。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例

昭和42年11月16日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年11月16日 条例第35号
平成元年3月20日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第13号
平成19年3月19日 条例第16号
平成25年12月12日 条例第36号
平成31年3月19日 条例第12号
令和5年12月21日 条例第28号