○棚倉町上水道給水条例施行規則

平成10年4月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条~第13条)

第3章 給水(第14条~第19条)

第4章 料金及び手数料等(第20条~第25条)

第5章 管理(第26条~第27条)

第6章 貯水槽水道(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町上水道給水条例(平成10年棚倉町条例第9号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第3条 条例第4条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申し込みは、「給水装置工事申込書」(第1号様式)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第4条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(第2号様式)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(第3号様式)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」(第4号様式)

(開発等の事前協議)

第5条 開発等の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、棚倉町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合しているとの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第7条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附せられたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては50センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第15条第1項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下装置)

第12条 条例第15条第1項の使用水量を計量するためのメーター設置について、管理者が特に必要があると認める場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第6条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施工した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある個所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある個所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある個所又は温度の影響を受けやすい個所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第15条 条例第12条に規定する給水の申込みは、「上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)書」(第5号様式)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第13条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(第6号様式)により行う。

(メーターの損害弁償)

第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(第7号様式)を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第17条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を停止、休止又は廃止しようとするときは、「上下水道使用停止等申込(届出)書」(第8号様式)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」(第9号様式)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓使用申込書」(第10号様式)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(第11号様式)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(第12号様式)の提出をもって行う。

(6) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があった場合は、「上下水道使用開始・名義変更等申込(届出)書」(第5号様式)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第20条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」(第13号様式)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(定例日)

第20条 条例第23条の規定による定例日とは、1月1日、3月1日、5月1日、7月1日、9月1日、11月1日を基準日として前10日(基準日を含まない)及び基準日から12日までの間において、管理者が定める日をいう。

2 管理者はやむ得ない理由があると認めたときは、前項に定める定例日を変更することができる。

(料金の算定)

第20条の2 水道料金(以下「料金」という。)は、前条に規定する定例日から次の定例日までの期間(定例日が属する月を当該月、それ以外の月を前月という。)を1例月分として算定する。ただし、条例第22条第1号の表に規定する基本料金及び超過料金の算定については、1例月分の使用水量に2分の1を乗じて得た使用水量を1ケ月の使用水量(1立方メートル未満の端数があるときは、これを前月の使用水量とする。)とし、前月及び当該月の使用水量それぞれに該当する同表の基本料金及び超過料金を加算した額と条例第22条第2号の表に規定するメーター使用料の額に2を乗じて得た金額との合計額を1例月分の料金とする。

2 前項に規定する1例月に満たない期間の算定は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 上水道の使用を開始した日、使用を再開した日又は条例第23条に規定するメーターの点検日の翌日を期間算定の始期とし、当該始期となった日の翌月の応答日の前日までの期間を1ヶ月の期間とする。

(2) 1例月に満たない期間の終期は、上水道の使用を休止した日、又は廃止した日とする。

(料金等の納入期限)

第21条 条例等の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第22条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第23条 条例第24条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、又は使用をやめたとき、並びに廃止したときの料金は、使用日数が15日をこえないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金等の軽減又は免除)

第24条 条例第29条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」(第14号様式)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(浴場営業)

第25条 条例第22条にいう浴場営業とは、福島県公衆浴場法施行条例(昭和44年福島県条例第54号)第2条に規定する普通公衆浴場であって、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。

2 前項に規定する浴場営業において、水道を浴場営業の用及びそれ以外の用に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、浴場営業の用とその他の用との使用水量を区分して計量できる装置でなければならない。

第5章 管理

(措置命令)

第26条 条例第30条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」(第15号様式)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第28条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者のうち、有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下にあっては、福島県給水施設等条例(昭和54年福島県条例第39号)により、有効容量5立方メートル以下にあっては福島県飲用井戸等衛生対策要領(平成元年9月30日付け元環衛第463号福島県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に棚倉町上水道給水条例及び改正前の棚倉町上水道給水条例施行規則の規定によって継続して給水が行われている水道の使用については、平成25年12月31日までに確定する使用料金の算定に係る期間について、なお、従前の例による。

(平成26年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によって定められた定例日は、この規則の規定によってなされた定例日とみなす。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町上水道給水条例施行規則

平成10年4月1日 規則第9号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第3号
平成18年9月1日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第13号
平成25年12月12日 規則第13号
平成26年12月25日 規則第15号
令和3年8月24日 規則第11号