○棚倉町簡易水道条例
昭和57年3月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項の規定に基づき、町の経営する簡易水道の管理及び町が簡易水道により供給する水の料金その他供給条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水料金等)
第2条 簡易水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他供給条件等については、棚倉町上水道給水条例(平成10年棚倉町条例第9号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条中、同条の規定により定めるところによるとされている棚倉町上水道給水条例第3章及び第4章に係る規定が適用される部分については、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第26号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第3条中、同条の規定により定めるところによるとされている棚倉町上水道給水条例(昭和42年棚倉町条例第34号)第3章及び第4章に係る規定が適用される部分については、昭和64年3月1日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。