○棚倉町簡易給水施設条例
昭和57年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町の経営する簡易給水施設の管理及び町が簡易給水施設により供給する水の料金その他供給条件について必要な事項を定めることを目的とする。
(新設等の費用負担)
第2条 給水装置の新設、改造、撤去に要する費用は、新設、改造及び撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(給水料金等)
第3条 簡易給水施設による給水についての料金その他供給条件等については、棚倉町上水道給水条例(平成10年棚倉町条例第9号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。