○棚倉町消防団設置等に関する条例
昭和40年7月15日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、棚倉町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 棚倉町の消防事務を処理するため、消防団をおく。
(名称及び区域)
第3条 消防団は、棚倉町消防団と称し、管轄区域は棚倉町の区域の全部とする。
(消防団員)
第4条 消防団に、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員(以下「消防団員」という。)をおく。
2 消防団員は、本町に居住する年齢満18年以上のものでなければならない。ただし、消防団長が認めたものは、この限りでない。
(定員及び配置)
第5条 消防団員の定員及び配置は、別表第1のとおりとする。
(退職)
第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。
(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。
(懲戒の種類)
第8条 前条の懲戒は、次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(懲戒権者)
第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については町長がこれを行うものとする。
(服務規律)
第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けないときであっても、火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い、ただちに出動して服務しなければならない。
第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 消防団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第13条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならないこと。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに一致団結して事に当たらなければならないこと。
(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。
(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。
(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。
(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならないこと。
(宣誓)
第14条 消防団員となった者は、その任命後、別表第2による宣誓書に署名しなければならない。
(報酬)
第15条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 消防団員には、別表第3により年額報酬を支給する。
3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第4により出動報酬を支給する。
(報酬の支給方法)
第16条 前条第2項の年額報酬は、月割計算により、毎年3月及び9月に当該月までの6月分を支給する。
(1) 4月1日から6月30日まで
(2) 7月1日から9月30日まで
(3) 10月1日から12月31日まで
(4) 1月1日から3月31日まで
(費用弁償)
第17条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(平成13年棚倉町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
2 棚倉町消防団員定員条例(昭和35年棚倉町条例第11号)及び棚倉町消防団員給与条例(昭和37年棚倉町条例第6号)並びに棚倉町消防団員の任免、服務に関する条例(昭和30年棚倉町条例第32号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
定員及び配置(階級別定員を含む。)
(単位 人)
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 副班長 | 団員 | 計 | |||
区分 | 職名 | 消防団長 | 副団長 | 指導部長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 副班長 | 団員 | ||
非常勤消防団員 | 本団 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 43 | |||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 38 | |||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 55 | |||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 53 | 68 | |||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | 39 | |||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 35 | 49 | |||||
本団付 | 2 | 2 | 13 | 17 | ||||||||
計 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28 | 34 | 229 | 319 |
別表第3(第15条関係)
区分 | 報酬額 | ||
区分 | 金額 | ||
団長 | 年額 | 231,000円 | |
副団長 | 年額 | 139,000円 | |
分団長 | 指導部長 | 年額 | 100,000円 |
分団長 | 年額 | 77,000円 | |
副分団長 | 年額 | 63,000円 | |
訓練部長 | 年額 | 58,000円 | |
班長 | 年額 | 46,000円 | |
副班長 | 年額 | 38,000円 | |
団員 | 機関操作に従事する者 | 年額 | 37,500円 |
その他の者 | 年額 | 36,500円 |
別表第4(第16条関係)
区分 | 出動報酬額 | |
区分 | 金額 | |
1 災害時出動の場合 | 4時間を超えたとき | 8,000円 |
2時間を超え4時間まで | 4,000円 | |
2時間まで | 2,000円 | |
2 警戒出動の場合 | 4時間を超えたとき | 4,000円 |
2時間を超え4時間まで | 2,000円 | |
2時間まで | 1,000円 | |
3 その他の場合(訓練等) | 1回につき | 1,000円 |