○棚倉町消防団規則

昭和40年8月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、棚倉町消防団の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 棚倉町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本団及び6分団とし、分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(運営)

第3条 消防団長は消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い、分団長又は副分団長がその職務を代理する。

4 消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長等の職にあるものの任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、指導部長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員とする。

(水火災その他の災害出場)

第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中に追越さないこと。

第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 消防団が、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を上げるとともに火災の損害を最小限度にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

(現場保存)

第10条 水火災その他の現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場保存をしなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第11条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること。

(文書簿冊)

第12条 消防団には次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 災害出動(訓練)日誌

(4) 設備資材の整備及び点検台帳

(5) 区域内全図及び地理水利要覧

(6) 消防計画

(7) 報酬及び費用弁償支払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 消防法規、例規綴

(10) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第13条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実位の役立つ技能の練磨につとめ、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に従い定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合において消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。

(表彰の種類)

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対して、これを授与する。

(感謝状の授与)

第16条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防ぎょ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第17条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

2 町長は、前項に規定する服制を棚倉町消防団設置等に関する条例(昭和40年棚倉町条例第17号)第4条に規定する消防団員に支給又は貸与するものとし、その基準は別に定める。

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団の名称、区分及び区域

名称

区分

区域

第1分団

棚倉地区

1班 大字棚倉字新町の一部、字北町の一部、字城跡の一部

2班 大字棚倉字新町の一部、字北町の一部、字町裏の一部

3班 大字花園、大字仁公儀

4班 大字棚倉字日向前、字馬場、字後寺、字広畑、字中居野の一部

5班 大字棚倉字丸内、字堂ノ前、字観音向、字水白田、字清戸作、字風呂ヶ沢、字町裏の一部、大字檜木

第2分団

棚倉地区

1班 大字棚倉字城跡の一部、字古町、字南町、字鷹匠町、字鉄炮町、字千駄櫃、字小山下

2班 大字棚倉字宮下、字下町、字中居、字西中居、字東中居、字下河原、字中居野の一部、字崖ノ上、大字上手沢字下川原、字中平、字屋敷、字古屋敷、字岩ケ沢、字立畑

3班 大字関口

第3分団

社川地区

1班 大字堤

2班 大字玉野、大字一色、大字福井

3班 大字上台、大字板橋

4班 大字逆川、大字天王内

5班 大字金沢内、大字小菅生

第4分団

高野地区

1班 大字強梨

2班 大字瀬ヶ野、大字祝部内、大字小爪

3班 大字富岡

4班 大字山際、大字福岡

5班 大字大梅

6班 大字漆草、大字戸中

第5分団

近津地区

1班 大字寺山字亀崎、字鶴生、字昇田、字鶴崎、字鷹ノ巣、字高瀬田、字柳町、字防の内、字豊岡、字岩下、字大豆柄、字堂ノ沢

2班 大字寺山字宮前、字守崎、字原ノ前、字寺沢

3班 大字流、大字塚原

4班 大字山田、大字岡田、大字棚倉字堀川

第6分団

近津地区

1班 大字八槻字大宮、字下馬橋、字高渡、字亀作の一部

2班 大字八槻字亀作の一部及び1斑以外の八槻の区域

3班 大字下山本、大字中山本字葉草平、字画像久保、字刀沢、字中ノ内、字水口、字薬師堂

4班 大字中山本字高瀬、字柴平、字清水田、字小鯨、字小山田、字石神田、字柿ノ草、字山口、字松場、字反田、字石田、字芝原、大字北山本

5班 大字下手沢、大字上手沢字豊内、字中河内、字後藤内、字塩沢、大字棚倉字舘ヶ丘

棚倉町消防団規則

昭和40年8月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)