○町長の所管する手続等に係る棚倉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 町長の所管する手続等を、棚倉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年棚倉町条例第5号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例及び規則に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定める申請等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表に掲げる申請等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等(以下「電子申請等」という。)を行う者は、当該電子申請等を行う場合において従うこととされている様式で、町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項(書面等による申請等を行う場合に記載すべきこととされている事項を含む。)を、当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって別に定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により電子申請等を行う者は、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、及び町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称等を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名又は町の機関の定める方法による当該電子申請等を行った者を確認するための措置とする。

4 電子申請等を行う者が前項の電子署名を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号の一に該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、別に定める電子証明書

5 電子申請等を行う者は、識別符号及び暗証番号の入力を要する電子申請等として町長等が定めるものについては、これらの符号を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。

6 前項の識別符号及び暗証番号は、別に定めるとことにより、あらかじめ当該電子申請等を行おうとする者の氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、これらの符号を取得しなければならない。

7 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

8 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して電子申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。

2 町の機関は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。

3 町の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(その他の手続等)

第8条 町の機関の所管に係る手続等(第3条の規定による手続等を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 棚倉町保育の実施に関する条例施行規則(平成13年棚倉町規則第15号)第2条第1項の規定による申込み

2 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用して電子情報処理組織により申請する手続

3 その他町長が別に定める手続

町長の所管する手続等に係る棚倉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年3月25日 規則第4号

(令和5年2月6日施行)