○棚倉町学校給食センター管理運営規則

平成17年3月24日

教委規則第3号

棚倉町学校給食センター管理運営規則(昭和62年教委規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町学校給食センター設置条例(平成17年棚倉町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、棚倉町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターで行う業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(2) 学校給食の実施計画に関すること。

(3) 学校給食の献立及び栄養指導に関すること。

(4) 賄材料等物資の購入及び検収、保管に関すること。

(5) 納入業者の登録に関すること。

(6) 学校給食の共同調理に関すること。

(7) 学校給食の配送に関すること。

(8) 施設及び設備・機材の維持管理に関すること。

(9) 歳入及び歳出予算の執行に関すること。

(10) その他給食センターの管理、運営に必要な事項。

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士又は管理栄養士

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け所管する事務を掌理し、所属職員を監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 栄養士又は管理栄養士は、献立の作成、食材購入及び食品衛生に関する事務に従事する。

(事務処理等)

第5条 給食センターの事務処理及び職員の服務に関しては、棚倉町教育委員会庶務規程(平成4年教委訓令第1号)による。

(対象者)

第6条 学校給食を提供する対象者は、次のとおりとする。

(1) 棚倉町立幼稚園、小学校及び中学校に在園又は在学する園児、児童及び生徒

(2) 棚倉町立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員

(3) 給食センターの職員、調理業務及び配送業務に従事する者

(4) 幼稚園長又は学校長が、教育活動や学校運営上、臨時の給食を必要と認める者

(5) その他所長が試食を必要と認める者

(給食の実施日)

第7条 共同調理による学校給食の実施日は、前条の各機関の登校・園日を原則に給食センターと当該機関が調整して、毎年、3月末までに定めるものとする。

2 前項の実施日を変更する必要が生じたときは、給食センターと当該機関が協議して、振替又は休止することができる。

(給食数の変更届)

第8条 学校長及び幼椎園長は、第6条第1項第1号及び第2号の規定による対象者の転入、転出等の事由により給食数を変更する必要が生じたときは、速やかに所長に届け出なければならない。同条第1項第4号の規定による臨時の学校給食についても同様とする。

(給食費)

第9条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める保護者が負担すべき給食費は、別表第1に定める1食単価に実施日数を乗じて得た額とする。

2 第6条第1項第3号の規定による給食費は、別表第2の「小学校」欄を適用する。

3 第6条第1項第4号及び第5号の規定による臨時又は試食のための給食費は、当該実施した機関における別表第2の給食費相当額とする。

4 第1項に定める幼稚園の1食あたりの給食費について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の規定により、次のいずれかに該当する場合は、別表第1に定める副食の額を徴しないものとする。

(1) 棚倉町立幼稚園児の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が、77,101円未満であるもの

(2) 子どもが同一の世帯に3人以上いる場合における棚倉町立幼稚園児(そのうち、最年長者及び2番目の年長者であるものを除く。)であるもの

(納付方法)

第10条 前条第1項の給食費は、5月から翌年2月の10月に分割して徴収するものとし、その月割額は学校長又は幼稚園長が別に定めるものとする。ただし、転校等の理由により年度の途中で異動する場合はこの限りでない。

2 給食費を負担すべき保護者は、前項の納付額を当該月の27日までに学校長又は幼稚園長に納入しなければならない。

3 学校長又は幼椎園長は保護者から納付された給食費をとりまとめ、翌月の7日までに町の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に払い込まなければならない。

4 学校長又は幼稚園長における給食費のとりまとめの方法は、各学校長又は各幼稚園長が定めるものとし、とりまとめた給食費の保管は、当該学校長又は幼稚園長が金融機関に口座を開設して安全に保管しなければならない。

5 前条第2項及び第4項の給食費は、第1項から前項までの例による。

6 前条第3項の給食費は、臨時又は試食の学校給食を提供した学校長、幼稚園長又は所長が随時徴収し、金融機関に払い込むものとする。

(日割り計算)

第11条 給食費は、次の各号の一に該当するときは、日割りで計算した額を納入させ又は還付するものとする。

(1) 給食を受ける者が、転入、転出又は死亡したとき。

(2) 給食を受ける者が、病気又はその他の事由で給食を引き続き4日以上欠食したとき。

(3) 教育活動その他の理由によって学校又は学年若しくは学級の一部の児童又は生徒に給食が提供できない場合で、教育長の承認を得たとき。

(給食費の還付)

第12条 学校長及び幼稚園長は、前条の規定による給食費の還付金が生じたときは直接保護者に還付しなければならない。ただし、保護者において納付すべき給食費があるときは、当該還付金を充当することができる。

2 学校長又は幼稚園長は、対象者の転校、卒業等の事由によって直接保護者に還付できないときは、町長にその旨を申し出なければならない。

3 町長は、前項の申し出を受けたときは還付の手続きをとらなければならない。

(施設の管理)

第13条 所長は、給食センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の整備、衛生並びに防火等の管理に努めなければならない。

2 所長は、施設等の損傷又はそのおそれがあると認められるときは、その理由を具して、教育長に報告しなければならない。

(事故)

第14条 学校長、幼稚園長及び所長は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、その事情又は意見を具してすみやかに教育長に報告しなければならない。この場合、学校長又は幼稚園長において報告するときは、所長を経由するものとする。

(1) 児童・生徒又は職員に伝染性疾患又は中毒症状、その他の事故が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 災害その他事故が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町学校給食センター管理運営規則の規定は、令和元年10月分の給食費から適用し、同年9月分以前の給食費については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

1食の給食費

1食の給食費の内訳

幼稚園

203円

主食 40円

副食 163円

小学校

224円


中学校

259円


別表第2(第9条関係)

区分

1食の給食費

幼稚園

254円

小学校

281円

中学校

324円

棚倉町学校給食センター管理運営規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年2月22日 教育委員会規則第3号
平成21年2月26日 教育委員会規則第3号
平成23年3月9日 教育委員会規則第2号
平成26年2月27日 教育委員会規則第1号
令和元年9月25日 教育委員会規則第5号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号