○棚倉町学校給食センター運営委員会規則

平成17年3月24日

教委規則第4号

棚倉町学校給食センター運営委員会規則(昭和58年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町学校給食センター設置条例(平成17年棚倉町条例第16号。以下「条例」という。)第5条に規定する棚倉町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員定数及び任期)

第2条 条例第5条第3項の委員定数は12名以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱区分)

第3条 前条の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が選任して委嘱する。

(1) 小学校長、中学校長及び幼稚園長の職にある者

(2) 小学校、中学校及び幼稚園の保護者代表

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、次の事項を審議する。

(1) 棚倉町学校給食センターの運営に関すること。

(2) 給食用食材等物資納入業者の登録審査に関すること。

(3) その他学校給食センターの目的達成に必要な事項

2 定例会は年2回とし、毎年2月及び5月に開催する。臨時会は、委員長において必要があると認めた場合に開くことができる。

3 運営委員会は委員長が招集する。ただし、委嘱替えによる最初の会議は、教育長が招集する。

4 会議は、3分の2以上の委員の出席がなければ開会することができない。又議事において表決を必要とするときは、出席した委員の過半数により決し、同数の時は委員長が決するものとする。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、棚倉町学校給食センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

棚倉町学校給食センター運営委員会規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号