○棚倉町営駐車場条例

平成17年3月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域商店街の振興及び観光客等の利便性を図るため町が設置する駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城跡北駐車場

棚倉町大字棚倉字城跡9番地1

城跡南駐車場

棚倉町大字棚倉字城跡44番地3

(供用時間)

第3条 駐車場に自動車を入場又は出場させることができる時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 町長が特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずこれを延長し、又は短縮することができる。

(駐車料金)

第4条 前条第1項による駐車料金は、無料とする。

(駐車の拒否)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設、自動車を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第6条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) その他管理上特に支障があると認められる行為

(損害賠償)

第7条 駐車場の施設を損傷したものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は、この限りでない。

(事故等による損害の責任)

第8条 駐車場において自動車相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災事変若しくは不可抗力による損害については、町長はその責めを負わない。

(供用の休止等)

第9条 町長は、管理上必要があると認めたときは駐車場の全部若しくは一部の供用を休止し、又は制限することができる。

(管理運営の委託)

第10条 町長は、駐車場を円滑に管理運営するためにその管理を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

棚倉町営駐車場条例

平成17年3月25日 条例第20号

(平成18年2月1日施行)