○棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月5日

規則第23号

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する公募の方法は、棚倉町公告式条例(昭和30年条例第5号)別表に掲げる掲示場への掲示、町広報紙又は町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、棚倉町指定管理者指定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

(選定結果の通知)

第4条 条例第4条及び第5条の規定により指定候補者を選定したときは、棚倉町指定候補者選定通知書(第2号様式)により、速やかに当該指定候補者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、棚倉町指定管理者指定書(第3号様式)により当該指定候補者に通知し、その旨を告示しなければならない。

(指定の取り消し)

第6条 条例第10条の規定に基づき指定管理者の指定を取り消すときは、棚倉町指定管理者指定取消通知書(第4号様式)により、当該指定管理者に通知し、その旨を告示しなければならない。

(変更事項の届出)

第7条 指定管理者又は指定候補者は、その名称、代表者の職氏名、所在地その他に変更が生じたときは、棚倉町指定管理者届出内容変更届(第5号様式)に当該変更を証する書類を添えて変更のあった日から10日以内に町長等に届出なければならない。

2 町長等は、前項の届出を受理したときは、その変更内容を告示するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月5日 規則第23号

(平成17年10月5日施行)