○棚倉町国民保護協議会条例

平成18年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、棚倉町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は12人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

棚倉町国民保護協議会条例

平成18年3月22日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月22日 条例第4号