○棚倉町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の14の規定による届出は、施行規則第131条の10第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の11及び法第115条の19において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(第5号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会及びその他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年10月26日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

棚倉町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月30日 規則第4号

(平成19年10月26日施行)