○棚倉町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、棚倉町が実施する地域生活支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) その他必要と認める事業

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

棚倉町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月31日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月31日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第5号