○棚倉町地域生活支援事業実施規則
平成18年10月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、棚倉町が実施する地域生活支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) その他必要と認める事業
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。