○棚倉町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 施行令第167条の17に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両及びその他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の清掃、警備及び維持管理、エレベーター等の管理及び保守点検、会計及び情報等のシステムの管理運用、電算処理、運搬業務並びにその他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、翌年度以降にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

棚倉町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月19日 条例第18号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月19日 条例第18号